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空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について

記事ID:0082370 更新日:2024年1月9日更新

 平成28年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が創設されました。

控除の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されるものです。この特例措置の適用期間は令和9年12月31日までです。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和5年度の税制改正により、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、一定の要件を満たす場合は適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 制度の詳細については、次の国土交通省ホームページをご確認ください。
 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ

被相続人居住用家屋等確認書について

 三原市内に所在する家屋及び、その敷地について「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な場合は申請書に必要書類を添付の上、建築課へ申請してください。申請をから交付までの間、内容確認等のために1~2週間程度必要となります。郵送で申請される場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
 申請書は上記の国土交通省ホームページからダウンロードできます。

その他

 制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。申告の内容等、詳細につきましては最寄りの税務署へお問合せください。


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