ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 住宅・土地 > 空き家 > 三原市の空き家に関するQ&A(空き家の近隣にお住まいの方へ)

本文

三原市の空き家に関するQ&A(空き家の近隣にお住まいの方へ)

記事ID:0115369 更新日:2025年9月1日更新

空き家の近隣にお住まいの方へ Q&A

 

空家等の所有者には,近隣の生活環境に影響を与えないよう空家等を適切に管理する責務があります。
(空家等対策の推進に関する特別措置法第5条)

 

 市では、近隣の方から寄せられた相談や苦情案件に関して、空き家の所有者等へ空き家の適切な管理についてお願いする文書を送付する場合がありますが、これは空き家の現状について情報提供を行い、所有者に自主的な対応を促すものであり、法的な強制力はありません。

 空家等に関する行政指導等の措置については、特定空家等(保安や景観、環境など周辺に著しく影響のあるもの)に認定された特定空家等に限り行うものです。

 なお、隣同士で生じた問題は民事の問題として、当事者間で解決していただくことが原則となります。

 法的に強制力をもって対応させたい場合は、民事調停や民事裁判等の制度を利用していただく必要があります。

 

Q1 隣の空き家から落ち葉や枝が入ってきて困っている。どうにかしてもらえませんか?

 隣地の樹木の越境は基本的に民事(相隣関係)の問題です。市が関与すること及び市で切り取ることはできません。また,自分の敷地内であっても、他人の敷地から越境している葉や枝を勝手に伐採することは民法上できません。隣家の所有者に伐採等対応を依頼してください。

 令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、原則は従来どおり竹木の所有者に切除を求めるべきとしながらも、催告しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合等には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることが可能とする内容に変わりました。
​ なお、市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねます。弁護士等の法律の専門家にご相談ください。

Q2 空き家の所有者や相続人を教えてくれますか?

 所有者や相続人の情報は個人情報であり、市から情報提供することはできません。

Q3 所有者に自分で連絡を取るにはどうすればいいですか?

 登記事項証明書等で所有者を確認の上、直接ご連絡ください。これらの証明書等では、土地・建物所有者の氏名・住所等(電話番号はなし)を確認できます。ただし、登記情報が未更新等の場合、最新の情報でない可能性があります。
 登記の情報が正確でない場合、行政書士や司法書士等の専門家が調べられる場合がありますので、相談してみてください。

○登記事項証明書の入手方法
 地番を調べ、法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付を申請することで入手できます。(有料)

Q4 空き家に蜂の巣ができて困っている。どうにかしてもらえませんか?

 市では一般住宅や民間施設にできたスズメバチの巣の除去は行っていません。駆除は空き家の所有者等が行うことになります。

Q5 空き家に野良犬(猫)が棲みついて困っている。どうにかしてもらえませんか?

 市で一般住宅や民間施設に棲みついた動物の対処はできません。敷地も含めて個人の所有物であり、許可なく立ち入ることはできないため、空き家の所有者等が対策を行うことになります。

Q6 空き家に家電やごみが不法投棄されている。どうにかしてもらえませんか?

 空き家の敷地内に不法投棄されてしまっている場合、土地所有者の責任において、警察署への通報や不法投棄されないよう空き家及び敷地内に防止対策を講じるなど、適切な管理を行う必要があります。

Q7 隣の空き家の老朽化が進んでいて怖い。どこに相談したらいいですか?

 市の職員が状況確認に伺い、周囲の通行人に危険がある等、管理状態に問題があれば所有者等を調査し、情報提供や助言・指導等を行いますので、建築課へご相談ください。

Q8 市が空き家を撤去してくれないのですか?

 空き家とはいえ、人の財産であり、基本的に市が撤去を行うことはできません。ただし、特定空家等に認定され、助言・指導→勧告→命令が行われてもなお所有者が対処せず、周囲への危険性が著しく高い場合には、強制撤去(行政代執行)を行うことがあります。この場合の費用はすべて所有者等に請求します。

Q9 隣の空き家の傾きや落下物などにより、自宅等に被害があった場合、どこに相談すればいいですか?

 お近くの弁護士にご相談ください。

 また、三原市では無料の不動産・弁護士・司法書士等の相談を行っていますので、詳しくは広報みはらの「くらしの無料相談窓口」をご覧ください。

Q10 税務署や金融機関等から差押えを受けた空き家は、誰に管理責任がありますか?

 管理責任は所有者等にあります。差押えを受けると、一般に売却等ができなくなりますが、所有権や管理責任が差押えた者に移る訳ではありません。差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有者等に管理責任があります。

Q11 空き家に不法侵入者がいるようで不安だ。どうにかしてもらえませんか。

 空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、有者等が管理に訪れている場合もあるため、ご注意ください。

Q12 所有者が死亡しており、相続人がいない場合はどうしたらいいですか?

 相続人がいないまたは相続人全員が相続放棄したなど相続人不存在の場合は、弁護士または司法書士にご相談ください。その空き家に対し、利害関係者であることが認められれば、家庭裁判所に、相続財産管理人の選任を申し出ることができます。

 また、三原市では無料の不動産・弁護士・司法書士等の相談を行っていますので、詳しくは広報みはらの「くらしの無料相談窓口」をご覧ください。


チャットボット