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三原市の空き家に関するQ&A(所有者または相続人の方へ)

記事ID:0115367 更新日:2024年9月27日更新

空き家の所有者または相続人の方へ Q&A

 
空き家法について 空き家の相続について 空き家の解体について
空き家の管理について 空き家の活用について 空き家の賃貸・売却について

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)について

Q1 所有者等にはどのような責務がありますか?

 空家法において、所有者等は空家等(空き家またはこれに附属する工作物及びその敷地)を適切に管理する責務があると規定されています。また、倒壊や外壁材等の落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害をもたらした場合、損害賠償など管理責任を問われることがあります。

Q2 特定空家等とはどのような空き家のことですか?

 次のような状態の家屋等を「特定空家等」といいます。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

Q3 特定空家等に認定されるとどうなりますか?

 特定空家等に認定されると、助言・指導の対象となり、それでも管理状況に改善が見られなければ勧告や命令を行う可能性があります。次のように段階的に措置が行われます。

(1)助言・指導→(2)勧告→(3)命令→(4)行政代執行
(1)助言・指導
 市から所有者等に対して、特定空家等の除却等、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、指導を行います。
(2)勧告
 助言・指導を行っても状況が改善されない場合、市が所有者等に対して必要な措置をとるよう勧告を行います。勧告が行われた敷地は住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税の税額が最大約4倍程度に上昇します。
(3)命令
 勧告されても正当な理由なく措置がとられない場合、市から所有者等に対して措置をとるよう命令をします。命令に違反すると、空家法に基づき、50万円以下の過料に処せられます。
(4)行政代執行
 命令を受けてもなお自主的に改善しない場合、市が所有者等に代わって特定空家等の除却等を行い、その費用を所有者等に請求します。

空き家の相続について

Q4 空き家を相続した後は最初に何をしたらいいですか?

 管轄の法務局で所有権移転登記をしてください。登記後は、適切な管理をお願いします。

Q5 空き家の相続を放棄することはできますか?

 相続の開始を知った時から3か月以内であれば可能です(家庭裁判所へ必要書類を提出し、受理される必要があります。)。ただし、相続放棄をする場合、空き家だけではなくその他の相続財産も含めてすべて放棄することになります。

Q6 相続放棄した後の空き家の管理はどうなりますか?

 相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄をしても、他の者がその財産を相続するか相続財産の管理を始めるまで、管理を継続しなければならないとされています。詳しくは弁護士や司法書士などにご相談ください。

空き家の解体について

Q7 空き家の解体にはどのくらい費用がかかりますか?

 空き家の解体費用は、立地条件や構造、床面積等によって変わります。詳しくは、解体業者等にご相談ください。

 本市と連携協定を締結している株式会社クラッソーネが運用する「AIによる解体費用シミュレーター」を利用すれば、解体費用の概算参考価格が分かります。

※概算額の算出について、メールアドレス等の入力は不要です。
※この結果は、解体費用の正確性を保証するものではありません。現地調査による正式な解体見積費用と、差が生じる場合があります。
※解体にあたり特殊な条件がある場合などには、解体費用を正確に算出できないことがあります。傾斜地、前面道路の高低差など機材搬入が困難な接道状況、べた基礎や茅葺、火災後の物件やアスベスト除去の必要がある物件等は、実際の解体費用が算出額よりも大幅に高くなる可能性があります。
解体費用シミュレーター
​解体費用シミュレーター(外部リンク)


 また、解体費用のシミュレートに併せて、解体後の土地の参考価格について簡易AI査定を行うことができる「すまいの終活ナビ」もご利用いただけます。

※算出される査定価格は、一般的な条件による概算額として算出するものであり、売却価格を保証するものではありません。
※査定価格はメールでお知らせします。名前やメールアドレス、電話番号を入力していただく必要があります。
すまいの終活ナビ
すまいの終活navi(外部リンク)

Q8 空き家の解体業者が分からないのですが、どこを見たら分かりますか?

 すべての事業所が掲載されている訳ではありませんが、契約課のホームページ内にある「入札参加資格者名簿」において一部確認できますので、参考にしてください。この名簿には、三原市が発注する工事における入札参加資格者として登録されている業者とその業者が行うことのできる工事の種別が掲載されています。

 また、広島県のホームページにも「広島県知事登録の解体工事業者一覧 ※ページ下部から一覧表のPDFファイルをご覧いただけます」として公表されている業者がありますので、併せて参考にしてください。その他、インターネット等で確認をお願いします。

Q9 空き家を解体するために使える補助はありますか?

 三原市では、「老朽危険空き家除却補助事業」を行っています。これは、倒壊の恐れなどがある老朽危険空き家に認定された空き家の解体を行う際に、その経費の5分の4(上限50万円)を補助する制度です。

 ただし、建替えを目的としたもの、抵当権が付いているもの等の除却については、補助の対象となりません。なお、老朽危険空き家等に認定されない場合も対象外となります。申請を希望される場合は、事前に建築課(Tel 0848-67-6187)にご相談ください。

Q10 空き家を解体した後の特例制度は何かありますか?

 所得税について、一定期間以内に要件に該当した状態で売却すれば、譲渡所得から3000万円が特別控除される制度があります。詳しい要件等は、国土交通省のサイトをご覧ください。

Q11 解体すると、土地の固定資産税が6倍になると聞いたのですが本当ですか?

 住宅用地に対する特例措置が解除されるため、税額は上昇しますが、最大約4倍程度の上昇となります。

空き家の管理について

Q12 空き家の維持管理にかかる費用はどんなものがありますか?

(1)固定資産税・都市計画税
(2)毎月の電気・水道等の基本料金
(3)雑草の除去、庭木の剪定を業者に頼む場合の費用
(4)空き家で起こるリスクに対する保険加入時の保険料   等…

Q13 遠方に住んでおり、空き家の定期的な管理が難しい場合はどうすればいいですか?

 民間事業者の中には「空き家管理サービス」等を行っている事業者もおり、それらのサービスを利用する方法があります。空き家を訪問し、換気や通水、簡易清掃、郵便ポストにある書類の転送、目視での可能な限りの点検を行ったりします。頻度やサービス内容によって金額が変わりますので、詳しくはそれぞれのサービス事業者へご相談ください。

Q14 空き家の管理をしなかったらどうなりますか?

 空き家を放置すると老朽化が進行し、活用が困難になってしまいます。また、周辺住民等に迷惑が掛かり、苦情を受ける可能性もあります。更に、「特定空家等」に認定され、行政指導を受ける可能性があります。

Q15 空き家に蜂の巣ができてしまった。どうしたらいいですか?

 駆除は、空き家の所有者または管理者が行うことになります。
 駆除の際に危険を感じるようであれば、無理をせずスズメバチの専門駆除業者に相談してください。
 (駆除業者が分からない場合は、生活環境課(Tel 0848-67-6178)にお問い合わせください。)

Q16 空き家に野良犬(猫)が棲みついてしまった。どうしたらいいですか?

 野良犬を放っておくと、人を咬むなどの被害が発生するおそれがありますので、生活環境課に情報提供をお願いします。狂犬病予防法に基づき、広島県動物愛護センターと共同で保護作業を行います。また、保護檻の貸し出しも行っていますので、ご希望の方は生活環境課にお問い合わせください。

 野良猫は、犬とは法律上の扱いが異なり、保護作業することができません。基本的には、棲みつかないように対策することになります。詳細は広島県動物愛護センター(Tel0848-60-8511)へご相談ください。また、超音波式の忌避対策道具の貸し出しも行っていますので、ご希望の方は生活環境課(Tel 0848-67-6178)にお問い合わせください。

空き家の活用について

Q17 空き家を改修して使いたい。何か補助はありますか?

 地域活性化を目的として、空き家を改修し、事業や活動を行う場合、市が行っている空き家活用モデル支援事業を活用できる可能性があります。申請をお考えの場合は、条件や募集時期がありますので、建築課(Tel 0848-67-6187)にご相談ください。

空き家の賃貸・売却について

Q18 空き家の賃貸や売却について、どこに相談したらいいですか?

 まずは、不動産業者にご相談ください。その他、三原市では空き家バンクという制度があり、空き家の所有者の申請に基づいて活用可能な空き家を登録し、HPを通して利用希望者に情報を提供します。空き家バンクへの登録を希望される場合は、地域企画課(Tel:0848-67-6011)にご相談ください。

※空き家の所有者等と利用申込者との間の売買契約または賃貸借契約について、市は直接関与しません。

Q19 空き家に残された家財を整理しようと思うが、何か補助はありますか?

 空き家バンクに登録するための空き家または既に登録している空き家の家財整理をする場合、その搬出処分費の一部を補助(上限5万円)する制度があります。事前申請が必要となりますので、詳しくは地域企画課(Tel:0848-67-6011)へご相談ください。


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