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消防用設備等の点検報告について
消防用設備等は定期的に点検し、報告する必要があります。
いざという時に、建物に設置されている消防用設備等が確実に作動するために、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
根拠法令
・消防用設備等または特殊消防用設備等の点検及び報告(法第17条の3の3)
・点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者
30万円以下の罰金または拘留(法第44条第11号)
※法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます。(法第45条第3号)
点検、報告をしなければならない人
所有者
管理者(ビルの管理会社等)
占有者(テナント等)
ただし、以下の場合は、消防設備士や消防設備点検資格者が点検を行う必要があります。
(1)延べ面積1,000平方メートル以上の建物
(2)地下または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする
事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物
(3)二酸化炭素消火設備(全域放出方式)が設置されている建物
ご自身でも点検は可能ですが、専門的な技術・器具が必要となることや点検時の安全面を考慮し、消防設備士や消防設備点検資格者による点検を推奨しています。
点検の種別と期間
・機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等について、主に外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を確認します。
(非常電源の自家発電設備と動力消防ポンプは作動試験を行います。)
・総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等を作動させ、またはこの消防用設備等を使用し、総合的な機能を確認します。
点検の基準は、消防庁告示により定められています。
報告期間と受付窓口
・特定防火対象物は1年に1回報告(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
・非特定防火対象物は3年に1回報告(工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
建物を管轄する消防署または出張所へ報告書を提出してください。
報告する際は、次のいずれかの方法により提出してください。
(1)管轄消防署の窓口に持っていく。
(2)管轄消防署へ郵送する。郵送時の注意事項はこちらをクリック
(3)電子申請システムを利用して、専用の受付フォームから管轄消防署に提出する。詳細はこちらをクリック
※ 点検結果に不備がない場合、総括表と点検者一覧表の添付のみとすることができます。
省略できるのは正本のみで、副本には全ての点検票を添付してください。
点検の結果、不備があった場合
不備事項があった場合には、早期に改修してください。
消防用設備等に不備があると、火災等の災害時に被害が拡大される可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。
消防用設備等の点検報告制度について、もっと詳しく知りたいときは・・・
一般財団法人 日本消防設備安全センターのホームページを参考にしてください。
一般財団法人 日本消防設備安全センター(点検報告制度について)