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二酸化炭素消火設備の基準が変わります(令和5年4月1日施行)
二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直され、消防法令が改正されました。
二酸化炭素消火設備とは?
二酸化炭素を放出するエリアの空気中の酸素濃度を一定限度にまで下げ,その吸熱作用による冷却効果により消火するものです。
また消火剤による汚損,水損,腐食がないことが大きな特徴です。このような特徴から,機械式駐車場や発電機室などの電気室や通信機器室などに設置されています。
このように数多くの利点がある反面,酸素濃度を希釈して窒息消火するものであり,また二酸化炭素は毒性があるため,防護区画内に人がいるにも係わらず誤って放出した場合には危険であり,取い扱いには十分注意が必要です。
改正内容(1)消防設備士等による点検
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、建物の延べ床面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。
改正内容(2)二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
(1) 起動用ガス容器の設置
(2) 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
(3) 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動
(4) 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声
(5) 集合管又は操作管への閉止弁の設置
(6) 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
(7) 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
(8) 消火剤が放出された場合の立入制限
(9) 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け
(重要)すでに設置されている二酸化炭素消火設備も設置が必要です
上記改正内容(2)の(5)~(9)については、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。
※(5)の項目は、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。
二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント [PDFファイル/952KB]
防護区画内又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止策
二酸化炭素消火設備が設置された建物において、防護区画内又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止策を徹底するため,建物関係者、施設部分管理者及び工事等事業者が事故防止策を徹底する上で基本となる閉止弁の閉止等の事故防止策に係るマニュアルが策定されました。
二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル [PDFファイル/3.82MB]