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市内保育施設における虐待事案の発生について

記事ID:0196264 更新日:2026年3月31日更新

 この度、市内保育施設において、虐待と認められる事案が発生いたしました。 

 市では、1月初旬に通報があり、立入調査を行った結果、身体的虐待(ご飯を押し込む等)等が確認されましたので、当該施設に対し令和8年3月30日付で改善勧告を発出いたしました。再発防止策を提示し、改善に向けて指導を行っております。
 当該施設の保護者に対しては、すでに施設長より説明が行われています。
 また、市内保育施設に対し、当該事案の発生及び虐待等の未然防止について周知するとともに注意喚起しております。

保育所等における虐待等の通報

 保育所等(保育所、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設)において、施設職員による児童への虐待等があったとき(または虐待が疑われるとき)は、速やかな通報をお願いします。

連絡先:こども部 こども保育課
電話:0848-67-6042
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。

※ 家庭内での虐待については、三原市こども安心課へご連絡ください

 

保育所等における虐待等とは

 保育所等における虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。

 保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
 また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:保育所等に通うこども の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる (1)(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)より

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