ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > デジタル化戦略監 > デジタル化戦略課 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

本文

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

記事ID:0067204 更新日:2022年4月1日更新

マイナンバーとは,マイナンバー制度とは

  • マイナンバーは,住民票を有する全ての方に付される12桁の個人番号です。
  • マイナンバーが漏えいして,不正に使われるおそれがある場合を除いて,一生変更されません。
  • このマイナンバーを,社会保障,税,災害対策の分野で効率的に情報を管理し,複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用するのが,社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)です。

マイナンバーを使用する場面

 社会保障,税,災害対策の手続きで,マイナンバーが必要です。(平成28年1月から)

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所に提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合に提示
  • 障害者総合支援法に基づく自立支援給付の申請をするときに市町村に提示
  • 児童手当の申請をするときに市町村に提示
  • 税や社会保障の手続きで,勤務先や金融機関に提示  など

 これらの手続きでは,次のことを確認します。

  • 手続きの対象者のマイナンバー
  • 手続きに来ている人と,手続きの対象者が同じ人であるかどうか(本人確認)

通知カードにはマイナンバーが記載されていますが,顔写真が付いていないので,本人確認ができません。運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書などが別途必要です。 

マイナンバーカード(個人番号カード)には,マイナンバーの記載とあわせて,顔写真が付いているので,マイナンバーの確認と本人確認を,1枚で行うことができます。

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)のちがい

 

 
  通知カード マイナンバーカード(個人番号カード)
記載内容

(表面)  氏名,住所,生年月日,性別,マイナンバー

(裏面)  注意事項

(表面)  住所,氏名,生年月日,性別,顔写真

(裏面)  マイナンバー,氏名,生年月日

※ ICチップ内蔵

顔写真 なし あり
配布 住民票を有する全ての方に送られます。 申請した方に交付されます。
使用方法

社会保障,税,災害対策の行政手続きで使用します。

※ただし,手続き時の本人確認のために,運転免許証など,原則顔写真付きの身分証明書などが別途必要です。

社会保障,税,災害対策の行政手続きで使用します。                        
有効期限 ありません

・20歳以上の方は10回目の誕生日まで

・20歳未満の方は5回目の誕生日まで

※ 更新のお知らせは届きません

その他 ・紙のカードです。

・プラスチック製のカードです。

・身分証明書として広く使用できます。

・カードのICチップに搭載された電子証明書を使って,e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請など,様々なサービスを受けることが出来るようになります。

  通知カード,マイナンバーカード(個人番号カード)について,詳しくは総務省のホームページをご確認ください。

   → 総務省ホームページ(通知カードについて)

      総務省ホームページ(マイナンバーカードについて)

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請手続き

  交付申請手続きについては,内閣官房のホームページをご確認ください。

  →  内閣官房ホームページ(マイナンバーカードの交付申請)

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を開始しました

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備が整いました方には,交付通知書を同封して,交付の案内(封筒)を送付します。

交付通知書はがきに記載された交付場所で,申請者本人へ交付します。

受取りの際に持参していただくもの

案内(封筒)に同封の「個人番号カードの受取りについて」をご確認ください。

15歳未満の方、及び成年被後見人の場合

申請者本人が15歳未満の方,及び成年被後見人の場合には,法定代理人が交付申請者(本人)と一緒にお越しください。

代理人による受取りの場合(法定代理人以外)

法定代理人以外の代理人が来庁して受取りすることもできます。

案内(封筒)に同封の「個人番号カードの受取りについて」に,法定代理人以外の代理人による受取方法が記載されていますので,ご確認ください。

  代理人による受取りについては,内閣官房のホームページをご確認ください。

  → 内閣官房ホームページ(代理人交付について)

交付受付日時

 月曜日~金曜日  8時30分~17時15分

 ※木曜日の窓口延長に伴う交付はしておりません。
   ただし、三原市役所へ郵便局から返戻された通知カードの交付は行います。 

交付受付場所

 次のいずれかの場所で交付します。

  市民課(本庁1階),本郷支所,久井支所,大和支所 

  ※ 必ず,交付通知書に記載されている交付場所をご確認ください

電子証明書を利用した確定申告を希望する場合

マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップに搭載された電子証明書を使って,確定申告を行うことができます。電子証明書を利用した確定申告を希望される方は,市民課までご相談ください。(市民課 0848-67-6047)

民間事業者がマイナンバーを取り扱うにあたって

民間事業者でも,従業員やその扶養家族のマイナンバーを確認し,給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して,行政機関などに提出する必要があります。

マイナンバーの取扱いや本人確認の方法など,内閣官房のホームページをご確認ください。

  → 内閣官房ホームページ(民間事業者における取扱いに関する質問)

特定個人情報保護評価

特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有しようとする,又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が,個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し,そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

三原市では,特定個人情報を取り扱う事務について,特定個人情報保護評価を実施し,評価書を特定個人情報保護委員会のホームページで公表しています。

  → 特定個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)

独自利用事務について

・独自利用事務とは
  本市において,番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について,独自にマイナンバーを利用するものについて,番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。

  この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

  本市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)し,承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 三原市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
三原市乳幼児等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
三原市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
三原市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1)三原市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
   ア 届出書 [PDFファイル/136KB]
   イ 根拠規範(三原市ひとり親家庭等医療費支給条例)

(2)三原市乳幼児等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
   ア 届出書 [PDFファイル/142KB]
   イ 根拠規範(三原市乳幼児等医療費支給条例)

(3)三原市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
   ア 届出書 [PDFファイル/183KB]
   イ 根拠規範(三原市重度心身障害者医療費支給条例)

(4)三原市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 
   ア 届出書 [PDFファイル/135KB]
   イ 根拠規範(三原市ひとり親家庭等医療費支給条例)

マイナンバー制度における情報連携について

平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。

情報連携とは

マイナンバーを利用する申請手続きなどの際に、申請を受けた行政機関が、必要な情報をほかの行政機関にオンラインで照会する仕組みです。
申請者が窓口で提出する添付書類(住民票の写し、所得額証明書など)が一部省略できます。
省略できる添付書類は手続きによって異なりますので、詳細は各申請窓口にご確認ください。

  内閣府 マイナンバー制度における情報連携について

また、情報連携の記録は、マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)で確認できます。

  内閣府 マイナポータルとは

さらに詳しい情報が知りたい場合や,不明な点がある場合

・マイナンバー制度のよくある質問や最新情報は,内閣官房のマイナンバー制度のホームページに掲載しています。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

・ファックスでの相談も受け付けています。専用ファックス用紙は,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の個人番号総合サイトからダウンロードが可能です。

FAX番号 0120-601-785

(専用ファックス用紙ダウンロード)https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/index.html

三原市のお問い合わせ先

マイナンバー制度に関すること

   デジタル化戦略課  Tel 0848-67-6010・0848-67-6195

通知カード,マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること

   市民課     Tel 0848-67-6047 , Fax 0848-67-6062 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット