○三原市乳幼児等医療費支給条例

平成17年3月22日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等の疾病の早期発見と治療を促進し、もって乳幼児等の健やかな育成を図るため、乳幼児等の医療に要する費用の一部を乳幼児等を養育している者に支給することにより、乳幼児等の保健の向上と福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「社会保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。

(3) 「乳幼児等を養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 乳幼児等を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない乳幼児等を監護し、かつ、その生計を維持する者

2 前項第3号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である乳幼児等を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該乳幼児等は、当該父又は母のうちいずれか当該乳幼児等の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3 この条例にいう父には、母が、乳幼児等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する乳幼児等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条に規定する修学又は同法第116条の2に規定する病院その他の施設への入院、入所等により、三原市を転出するものを含む。)を養育している者で、当該乳幼児等が国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第116条に規定する修学又は同法第116条の2に規定する病院その他の施設への入院、入所等により、三原市に住所を有することとなった者は対象としない。

(受給資格の認定)

第4条 乳幼児等医療の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ受給資格につき市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定したときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して乳幼児等医療費受給者証を交付するものとする。

(給付の額)

第5条 乳幼児等医療費の給付は、乳幼児等の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を給付する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部負担金)

第6条 受給者は、乳幼児等が健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)について医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下において同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、乳幼児等が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、乳幼児等が同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払いを、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行ったときは、前項の規定にかかわらず、前項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 乳幼児等が病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 乳幼児等が前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、乳幼児等が柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払いを4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(支給の方法)

第7条 乳幼児等医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けた場合には、市長は、乳幼児等医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、乳幼児等医療費の支給があったものとみなす。

(乳幼児等医療費の支給の制限等)

第8条 受給者が乳幼児等の疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうち乳幼児等医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において乳幼児等医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した乳幼児等医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の担保等の禁止)

第9条 乳幼児等医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市乳幼児医療費支給条例(平成7年三原市条例第29号)、本郷町乳幼児医療費支給条例(昭和48年本郷町条例第22号)、乳幼児医療費支給条例(昭和48年久井町条例第44号)又は大和町乳幼児医療費支給条例(昭和48年大和町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月29日条例第285号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市乳幼児等医療費支給条例第5条及び第6条の規定は、平成17年10月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三原市乳幼児等医療費支給条例第5条及び第6条の規定は、平成18年10月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた医療に係るこの条例による改正前の三原市乳幼児等医療費支給条例、三原市ひとり親家庭等医療費支給条例、三原市老人医療費助成条例及び三原市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市乳幼児等医療費支給条例第2条及び第3条の2の規定は、平成27年7月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三原市乳幼児等医療費支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の三原市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、平成30年以後の年の所得による医療費の支給の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市乳幼児等医療費支給条例の規定は、令和5年10月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。

三原市乳幼児等医療費支給条例

平成17年3月22日 条例第151号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第151号
平成17年6月29日 条例第285号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第41号
平成24年3月31日 条例第22号
平成26年9月30日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第6号
平成30年6月25日 条例第32号
令和3年3月15日 条例第11号
令和5年6月30日 条例第28号