ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 教育委員会教育部 > 教育振興課 > 幼稚園等における虐待などの通報

本文

幼稚園等における虐待などの通報

記事ID:0196457 更新日:2026年3月31日更新

幼稚園等における虐待等の通報

幼稚園等(幼稚園、幼稚園型認定こども園)において、施設職員による児童への虐待等があったとき(または虐待が疑われるとき)は、速やかな通報をお願いします。

連絡先:教育振興課

電話:0848-67-6151

 

※目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。

※保育所等における虐待については、三原市こども保育課へご連絡ください。

※家庭内での虐待については、三原市こども安心課へご連絡ください。

(児童虐待の未然防止及び早期発見について

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/131395.html

 

幼稚園等における虐待等とは

 

 学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律において、「職員等は、入園児虐待その他園児の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない」と規定されており、幼稚園等での虐待等は禁止されています。

 幼稚園等における虐待とは、幼稚園等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。

 また、下記に示す行為の他に「その他園児の心身に有害な影響を及ぼす行為」を含めて虐待等と定義されています。

(1) 園児の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。

(2) 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。

(3) 園児の心身に重大な危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと。

(4) 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

【参考資料】

 保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省) [PDFファイル/1.54MB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット