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区画整理事業
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは,都市計画区域内において道路や公園などの公共施設が不足している地域や宅地の形状が不整形で宅地としての土地利用上好ましくない地域を,公共施設の整備と同時に個々の宅地まで含めて整備する,総合的なまちづくりの手法です。
土地区画整理事業では,土地所有者等から土地の一部を提供してもらい(減歩),その土地を道路や公園などの新たな公共施設用地や売却して事業費の一部を賄うための売却用地(保留地)として活用し,対象市街地の整備を行うという特殊な方法をとります。
現在,本郷町東本通地区では三原市を施行主体(市施行※)として,土地区画整理事業が行われています。
※土地区画整理事業の施行方法には,市などが中心になって事業を行う“市施行”と土地の所有者などが設立する土地区画整理組合が中心になって事業を行う“組合施行”があります。
事業を進める上で専門的な技術を多く必要とするため,施行主体が土地区画整理組合の場合は,知事及び市長に対して技術的援助を申請することができます。
東本通土地区画整理事業について
東本通地区は,JR山陽本線 本郷駅,本郷中心市街地に近接し,南には広域幹線道路である国道2号が走り,交通条件に恵まれた利便性が高い地区です。
しかし近年,公共施設充足度の低いまま,無秩序な宅地化によるスプロールが急速に進行し,生活環境や緊急・防災面での問題の残る市街地が形成されつつあります。
そのため,先行的な都市基盤施設の整備と併せて,地区の一体的な整備を行い,土地の利用増進を図ることによって広島県の空の玄関口にふさわしいまちづくりを行うものです。
東本通土地区画整理事業区域内航空写真
※中心部の十字路交差する道路(四方向に伸びている大きな道路)は,都市計画道路椋本三太刀線及び南中埜一丁線です。
土地区画整理事業で整備された土地から,土地売買や住居の建築,店舗の出店などが行われ,新たな市街地が形成されていきます。
東本通土地区画整理事業計画の変更について
東本通土地区画整理事業計画変更が,広島県都市計画審議会の審議を経て,原案どおり認可されました。
事業計画の変更に伴い,新しくパンフレットを作成しました。
東本通土地区画整理事業パンフレット [PDFファイル/10.18MB]
本郷南三丁目・四丁目の土地(保留地)を販売しています
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行区域内で,土地(保留地)を販売しています。
土地(保留地)の詳細については,下のバナーもしくはリンクからご検索ください。