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保留地台帳交付申請

記事ID:0165060 更新日:2023年11月21日更新

三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内 保留地台帳交付申請について

 三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における保留地台帳の公的証明が必要である場合は、申請が必要となります。

公的証明を必要とする保留地台帳とは

 土地区画整理事業(以下、「事業」という。)で定める保留地は、減歩により新たに創設された土地であり、従前地の登記が存在しないため、換地処分までの間、土地の表示登記ができません。
 そのため、保留地売買後に担保設定をする場合、金融機関等は設定した権利を公的に証明するものがなく、また、電気・水道・ガス・電話等の供給事業者が保留地及び保留地隣接において事業をする際に、保留地使用収益権者に関する問い合わせ先や交渉先の情報が、施行者(三原市)における個人情報保護による情報開示が困難であるため、事業に支障が出る事案がありました。
 さらに、やむを得ない事情により、保留地の使用収益権を取得した者が、公的に使用収益権が移転されたことを証明するものがない等、保留地台帳の公的証明を交付しないことにより支障が出る事案がありました。
 ついては、三原市個人情報保護条例に基づく個人情報の保護は遵守し、円滑な事業の執行を図るため、適正に台帳の証明交付を行うための交付基準を設け、保留地の使用収益権を取得した者や保留地に担保権を設定した金融機関等に対して保留地台帳を交付することとしています。

申請対象者

 保留地台帳の交付申請ができる者は次のとおりです。

1 当該保留地取得者
2 当該保留地における担保権・質権設定契約締結後の金融機関
3 当該保留地における電気・水道・ガス・電話等のライフライン事業工事請負者
4 その他施行者(三原市)が適当と判断した者

保留地台帳交付申請に係る様式はこちら [Wordファイル/10KB]

1 保留地台帳交付申請書
2 本人確認書類(運転免許証・保険証など)

申請書の提出及び公的証明書の受領を申請者以外が行う場合は、委任状が必要です。

申請先

1 三原市都市部土地区画整理課(0848-86-1115)

  三原市本郷南六丁目3番10号(三原市本郷支所内)

2 東本通土地区画整理事務所(0848-86-3835)

  三原市本郷南四丁目24番16号

 ※東本通土地区画整理事務所には常駐しておりませんので,お越しの方は事前に土地区画整理課までご連絡ください。

3 三原市電子申請システムにおいても受付しています。


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