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下水道事業受益者負担金・分担金猶予基準
下水道事業受益者負担金・分担金猶予基準表
徴収猶予事由 | 被害の程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
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震災,風水害により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 官公署の,り災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
70パーセント以上 | 1年6月以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
火災により家屋が被害を受けた場合 | 30パーセント以上 | 6月以内 | 消防署の,り災証明を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年以内 | ||
全焼 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
土地が農地である場合 | 農地である間 | 現況及び登記地目が農地であること。 | |
土地が裁判上の係争地である場合 | 受益者が決定(判決)する日まで | ||
土地の状況又はその他の事由により市長が特に必要があると認めた場合 | 別に市長が定める期間 |