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公共下水道への接続工事に関すること
排水設備の設置
公共下水道の工事が終わり、みなさんが排水設備を設置できるようになると、市からお知らせいたします。
下水道法では、公共下水道が使用できるところに土地・建物を所有している方は、できるだけ早く排水設備を設置し、汚水を公共下水道に流すようにしなければならないと定められています。
1日も早く排水設備を設置しましょう。
下水道法では、公共下水道が使用できるところに土地・建物を所有している方は、できるだけ早く排水設備を設置し、汚水を公共下水道に流すようにしなければならないと定められています。
1日も早く排水設備を設置しましょう。
1 下水道の構造

三原市の設置している下水道は雨水と汚水とを別々に処理する分流式です。
公共下水道に接続できるようになると、みなさんには宅地内に排水設備を設置し管理してもらうようになります。
この排水設備によってお風呂、台所、トイレ等家庭から排出されるすべての雑排水を公共下水道へ流すことができるようになります。
2 公共ますについて
公共ますは、公共下水道の工事と同時に設置し、費用は市が負担します。
土地の利用状況などで公共下水道の工事と同時に公共ますを設置することができない場合は、市にご相談ください。
公共ますの維持管理は市が行いますが、定期的な清掃はみなさんで行ってください。
公共ますは、一度設置すると移動させることができませんので、お風呂・台所・トイレ等との位置関係や、ますの清掃などがしやすいように、よく考えて設置場所を決めてください。
※公共ますの設置個数については、土地の広さに応じて、次の表のとおりとなります。
土地の利用状況などで公共下水道の工事と同時に公共ますを設置することができない場合は、市にご相談ください。
公共ますの維持管理は市が行いますが、定期的な清掃はみなさんで行ってください。
公共ますは、一度設置すると移動させることができませんので、お風呂・台所・トイレ等との位置関係や、ますの清掃などがしやすいように、よく考えて設置場所を決めてください。
※公共ますの設置個数については、土地の広さに応じて、次の表のとおりとなります。
土地の面積 | 設置個数 |
---|---|
500平方メートル未満 | 1個 |
500平方メートル以上1000平方メートル未満 | 2個以内 |
1000平方メートル以上1500平方メートル未満 | 3個以内 |
1500平方メートル以上2000平方メートル未満 | 4個以内 |
2000平方メートル以上 | 5個以内 |
3 公共下水道につなぎましょう
公共下水道が整備され、汚水の処理が可能となったと公示された区域では、供用開始の日から3年以内に、汲み取りトイレは水洗トイレに改造しなければならないと下水道法に定められています。
また、浄化槽は1年以内に廃止し、公共下水道へ直接つないでいただくようになります。
したがって、宅内の排水設備工事にあわせて浄化槽も廃止してください(浄化槽を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に三原市への届出が必要です)。
また、浄化槽は1年以内に廃止し、公共下水道へ直接つないでいただくようになります。
したがって、宅内の排水設備工事にあわせて浄化槽も廃止してください(浄化槽を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に三原市への届出が必要です)。
排水設備設置工事をしましょう
排水設備・トイレ等の工事費は、敷設の長さ、形状、家屋の間取、排水管の埋設位置、据付便器の種類等がひとつひとつの家で異なるため、一口で「排水設備の工事費は○○○,○○○円です」とは言えません。
工事にあたっては指定工事店にご相談ください。
工事にあたっては指定工事店にご相談ください。
工事は指定工事店にご相談ください
市では、「指定工事店制度」を設けています。
指定工事店は、基準にあった技術を習得しており、安心して工事をまかせることができます。
また指定工事店以外では工事ができないことになっています。
したがって、排水設備工事を行う際には、指定工事店にご相談ください。
指定工事店は、基準にあった技術を習得しており、安心して工事をまかせることができます。
また指定工事店以外では工事ができないことになっています。
したがって、排水設備工事を行う際には、指定工事店にご相談ください。
水洗便所改造資金の無利子融資あっせん
供用開始の日から3年以内に今まで使用していた汲み取りトイレを水洗トイレに改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道へ接続したりする場合には、みなさんの経済的負担がなるべく少なくなるように、次の条件のもとで無利子融資のあっせんを行っています。ただし、法人は対象外となっておりますのでご注意ください。
1 融資あっせんの条件
(1) 供用開始の日から3年以内に公共下水道へ接続すること
(2) 市税、受益者負担金及び分担金を滞納していないこと
(3) 融資を受けた資金を返済できること
(4) 取扱金融機関の融資条件に該当すること
(5) 次の条件を満たす連帯保証人を1人有すること
a 市内に居住し、独立の生計を営んでいる人(ただし、要件を満たすものがいないときは、1親等以内の親族で他の要件を満たす人)
b 市税、受益者負担金及び分担金を滞納していない人
c 連帯保証した融資に対して、資金を返済することができる人
d 取扱金融機関が連帯保証人として認める人
(2) 市税、受益者負担金及び分担金を滞納していないこと
(3) 融資を受けた資金を返済できること
(4) 取扱金融機関の融資条件に該当すること
(5) 次の条件を満たす連帯保証人を1人有すること
a 市内に居住し、独立の生計を営んでいる人(ただし、要件を満たすものがいないときは、1親等以内の親族で他の要件を満たす人)
b 市税、受益者負担金及び分担金を滞納していない人
c 連帯保証した融資に対して、資金を返済することができる人
d 取扱金融機関が連帯保証人として認める人
2 融資あっせんの対象工事
(1) 便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます、洗浄用給水管の新設工事
(2) 浄化槽の廃止工事
(3) (1)の新設工事と同時に行うその他の排水設備工事
(2) 浄化槽の廃止工事
(3) (1)の新設工事と同時に行うその他の排水設備工事
3 融資あっせん金額
1件につき10万円~100万円まで
4 融資斡旋の償還方法と利子
(1) 融資を受けた翌月から60ヶ月以内の元金均等払い(月1万円以上)
(2) 利子相当額は市が負担します。
(2) 利子相当額は市が負担します。
5 融資あっせん取扱金融機関
次の市内の金融機関で融資のあっせんを行っております。
中国銀行・広島銀行・もみじ銀行・しまなみ信用金庫・呉信用金庫・三原農協・広島県信用組合・
中国労働金庫・両備信用組合