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よくあるご質問

記事ID:0001045 更新日:2014年2月17日更新

よくあるご質問

もくじ

排水設備工事について

Q.下水道への接続は義務ですか?

A.下水道法では「処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、供用開始の日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない」と定められています。また、浄化槽をお使いの方も「遅滞なく公共下水道へ流入させる排水施設を設置しなければならない」とされています。
 下水道は公共用水域の保全も目的とする事業ですが、みなさまに接続していただかないと効果が現れません。海や川を守るためにも、早期の接続をお願いします。

Q.排水設備設置工事費はいくらくらいかかりますか?

A.排水設備の設置工事費は、敷設の長さ、形状、家屋の間取、排水管の埋設位置、据付便器の種類等、条件により異なります。排水設備設置工事は基準に合った技術を持つ「指定工事店」しか施工できないこととなっています。工事費の相場を把握していただくために、まずは指定工事店へ見積を依頼してください。見積は無料となっていますので、複数の工事店の見積を比較した上で委託業者を決定することをお勧めしています。

Q.排水設備の設置義務者は誰ですか?

A.建築物の敷地である土地については家屋所有者、建築物の敷地でない土地については土地所有者の方が義務者となります。

Q.下水道にはいつから接続できますか?

A.本管工事が完了すると、説明会等で所有者のみなさまへお知らせします。

Q.宅内ますの清掃はどのくらいの間隔ですればいいですか?

A.半年に1回くらいの間隔で、ますの点検・清掃をおこなってください。

受益者負担金・分担金制度について

Q.受益者負担金・分担金とはどういうものですか?

A.下水道が整備される区域は市街化区域を中心とした一部の地域であることから、すべての事業費を税金でまかなうと負担の公平性を保てなくなります。そこで、下水道の敷設によって地域環境の改善、水洗化が可能になる等の利益を受ける方(受益者)に下水道建設費の一部を負担していただく制度が受益者負担金・分担金です。受益者負担金は都市計画法、分担金は地方自治法に基づくそれぞれの条例により定められています。

Q.受益とは具体的にどういうことですか?

A.下水道が整備されると、未整備区域に比べて利便性・快適性が向上し、結果として整備区域の土地の利用価値が向上します。利用価値の向上とは、建物の新築・増築を行う場合、浄化槽では新たに撤去や新設の必要が生じるのに対して、下水道整備区域では排水設備の設置のみで排水が可能であり、土地を有効に活用できることなどが挙げられます。また、側溝に汚れた水が流れることがなくなり、悪臭や害虫の発生を防ぐことができるため、快適性も向上します。

Q.駐車場や更地など、下水道を使わない土地にも負担金はかかるのですか?

A.下水道が整備されると、将来家屋を新築された際に浄化槽の設置が不要となったり、周辺の環境が向上するなど土地の利用価値は向上したといえますので、下水道の接続有無にかかわらず納付していただくことになります。しかし、現況地目・登記地目が農地である土地については、申請により宅地化されるまで徴収が猶予される場合がありますので、希望される方は猶予申請書を提出してください。

Q.なぜ面積割なのですか?

A.受益者負担金・分担金は整備費の一部を一度だけ負担していただくという性質上、戸数や人数といった流動的な基準で賦課することは不公平となってしまう可能性があります。下水道整備区域の総面積は不変であり、末端管渠整備費(市が行う下水道管埋設工事のうち補助対象外の工事費)を総面積で割り戻した1平方メートルあたりの基準金額で一律に賦課することが妥当であるとの考えから、面積割方式を採用しています。

Q.負担金・分担金はいつ支払うのですか?

A.下水道の供用開始となった年の8月から納付が始まります。供用開始となる区域の土地所有者のみなさまには、2月下旬に「受益者申告書」を郵送いたしますので、納付義務者となる受益者を申告してください。

Q.負担金・分担金の猶予、減免は申請しなければならないのですか?

A.供用開始となる区域の土地所有者のみなさまには申告書とともに減免・猶予の申請書を送付しますので、適用を希望される方は必ず申請書を提出してください。特に農地等による猶予の場合は申告書の提出と同時の申請でなければ徴収猶予の取扱はできません。

Q.負担金・分担金を滞納した場合はどうなりますか?

A.納期限を過ぎても納付いただけない場合は年9.2%の延滞金が加算されてしまいます。また、督促や催告を行っても納付されない場合は、国税滞納処分の例により滞納処分を行う場合もあります。

下水道使用料について

Q.井戸水を使用している場合の下水道使用料はどうなりますか?

A.井戸水のみを使用されている場合、使用水量は1世帯4人のとき26㎥とみなし、人数が1人増減するごとに6㎥を加算・減少させます。また、水道と井戸を併用されている場合は、井戸水の使用水量を10㎥として算出します。

Q.庭への散水に使った水等も使用料に含まれますか?

A.下水道使用料は水道の使用水量を基準としています。したがって,散水に使われた水も使用料として請求されます。

その他

Q.更地等で排水の利用形態が決まっていない土地について、公共ますは本管工事後でも付けてもらえますか?

A.駐車場などで本管工事の際に下水道の利用形態が決まっていない場合は、後日希望される場所に市が公共ますを設置することもできます。


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