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令和6年能登半島地震で被災し、三原市へ一時避難されている方の下水道使用料を一定期間減免します

記事ID:0167328 更新日:2024年2月2日更新

令和6年能登半島地震で被災し、三原市へ一時避難されている方の下水道使用料を一定期間減免します

 令和6年能登半島地震で被災し、三原市内に一時避難されている被災者の生活支援のため、下水道使用料を減免します。

1 支援対象者

 (1) 令和6年能登半島地震の被災者で、公営住宅または民間住宅に入居する被災者世帯

 (2) 被災者と同居する親類縁者等の世帯

2 対象となる下水道使用料の種類

 ○ 三原・本郷地域 ・・・ 公共下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料

 ○ 大和地域 ・・・ 公共下水道使用料、下水施設使用料、浄化槽使用料

3 対象期間

 入居または同居を開始した日から6か月

 (被災者の実情等を検討し、期間を延長することもあります。)

 

4 減免内容

 ○ 支援対象者(1)の被災者世帯 ・・・ 下水道使用料の全額

 ○ 支援対象者(2)の親類縁者等の世帯 ・・・ 被災者の同居により増加した下水道使用料の額

5 減免申請、問合せ窓口

  三原市都市部下水道整備課普及促進係

  三原市港町三丁目5番1号(三原市役所5階)

  電話番号 0848-67-6049

  ※水道料金については、広島県水道広域連合企業団三原事務所(業務課料金係 電話番号 0848-64-2243)にお問い合わせください。   

6 申請書類

 (1) 下水道使用料減免申請書

 (2) 市町村が発行するこの地震に係るり災証明書等の被災者である事実を確認できるもの

 (3) 市内に居住する事実を確認できるもの(住民票、入居証明、契約書の写しなど)

  ※申請時に書類を提出することが困難である場合は、後日提出することができます。


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