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特定環境保全公共下水道

記事ID:0112057 更新日:2020年4月1日更新

使用料

一般家庭
区分 世帯割 世帯人員割
家庭汚水を全部排出する世帯 毎月 1,980円 毎月1人につき 770円
し尿を除いた汚水を排出する世帯 毎月 990円 毎月1人につき 385円
世帯の定義 1世帯で2棟以上の住宅(賃貸住宅を除く)を所有する者は1世帯分の世帯割のみとし,住民基本台帳による人員により人員割を算定する。

 

店舗等を有し,営業を行うもので一般家庭人員割をてきようするもの

業種 算定基準(月額)
旅館その他宿泊施設

1 経営主の一般家庭使用料へ,宿泊定員の5分の1の人員を加算し算定する。ただし,3,300円を割るときは,3,300円を加算する。

2 旅館等に飲食業を行う店舗を併設しているときは,さらに3,300円を加算する。

飲食業・鮮魚小売業・仕出業・食肉小売業・製パン業

1 経営主の一般家庭使用料へ,2,200円を加算する。ただし,区域内に住居と店舗を別棟で所有する者は同一所帯とし,店舗のみ所有する者は3,300円とする。

2 同区分内の異業種を同一店舗で営むときは,それぞれ3,300円を加算する。

理容業・美容業

1 経営主の一般家庭使用料へ,3,300円を加算する。ただし,区域内に住居と店舗を別棟で所有する者は同一所帯とし,店舗のみ所有する者は4,400円とする。

2 同一建物で,理容業,美容業をそれぞれ営むときは,それぞれ2,200円を加算する。

病院・診療所

1 病院長の一般家庭使用料へ従業員数の2分の1とベッド数の2分の1を合計し,人員割を乗じた額を加算する。

2 ベッド数が10床以下のときは3,300円とし,入院施設のないときは3,300円を加算する。

クリーニング業 経営主の一般家庭使用料へ,雇用従業員の2分の1の人員割及び5,500円を加算する。
豆腐製造業 経営主の一般家庭使用料へ,雇用従業員の2分の1の人員割及び11,000円を加算する。
各業種共通事項 従業員を雇用し業務を行うものにあっては,従業員数6人以下のときは従業員数の2分の1とし,7人以上のときは区分番号9事業所用算定基準により人員を算定し,事業所用料金により使用料を徴収する。人員の端数は,切上げ処理を行う。

 

事業所

従業員数 1~5人 6~10人 11~15人 16~20人 21~30人 31~50人 51~100人 101人以上
月額(円) 2,420 6,050 9,680 13,310 18,150 29,040 50,820 72,600
事業所(会社組織により,独立した敷地建物を有し,常時製造販売等を行うもの) 従業員数は,勤務時間が8時間以内のときは従業員の2分の1とし,8時間を超えるときは3分の2をもって人員を算定する。人員に端数が生じたときは,切上げ処理を行う。

 

市で管理する公的施設,地域集会所及び法人並びに宗教団体施設

施設名 基本料金(月額円) 算定基準(基本料金に加算するもの)
学校・保育所 児童生徒の総数の4分の1へ,職員総数を加え,その合計数を区分番号9当該人員により算定する。
大和保健福祉センター(福祉館) 22,000 区分番号9事業所により常勤職員の人員算定を行い料金を加算する。
大和保健福祉センター(シルバー健康館) 11,000 同上
大和保健福祉センター(診療所) 7,700 同上
集会所及び宗教団体施設 1,650 基本料金のみ,宗教団体施設については,住居部分以外の施設を対象とする。
運動公園(アリーナ・グラウンド・野球場) 11,000 基本料金のみ
公衆便所 5,500 同上
道の駅 11,000 基本料金のみ,飲食を伴う営業があるときは,3,300円を加算する。
大和勤労福祉センター 11,000 区分番号9事業所により常勤職員の人員算定を行い料金を加算する。
大和創作センター 5,500 基本料金のみ
和木公民館 11,000 区分番号9事業所により常勤職員の人員算定を行い料金を加算する。
一般財団法人 広島青少年スポーツセンター 11,000 常時宿泊者数×(一般家庭人員割)+職員については区分番号9事業所を適用し加算する。
社会福祉法人 みどりの町(大和農園,大和学園,グループホーム) 施設それぞれ入所者数×(一般家庭人員割)+職員については区分番号9事業所を適用し加算する。
社会福祉法人 みどりの町(もりの輝舎) 入所者の総数の3分の1へ,職員総数を加え,その合計数を区分番号9の当該人員により算定する。
医療法人 里仁会(白龍湖病院,仁和の里) 施設それぞれベッドの総数の2分の1へ,職員総数を加え,その合計数を区分番号9の当該人員により算定する。
医療法人 里仁会(仁和保育園) 園生の総数の4分の1へ,職員総数を加え,その合計数を区分番号9の当該人員により算定する。
社会福祉法人 柏学園(柏の実苑) 入所者数×(一般家庭人員割)+職員については区分番号9事業所を適用し加算する。

 

その他

  1~10人 11~30人 31~50人 51~100人 101人以上
業務 月額 3,300円 月額 13,200円 月額 26,400円 月額 46,200円 月額 66,000円

 


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