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下水道事業等分担金減免基準

記事ID:0112011 更新日:2020年4月1日更新
下水道事業等分担金減免基準
減免対象事項 内容 減免率(%) 備考
国又は,地方公共団体が公共の用に供しているもの 一般庁舎 50 警察,消防,支所等の庁舎
公立学校 50 小学校・中学校・高校
公立病院・診療所 50  
社会福祉施設,保育所 50 社会福祉法第2条
公務員宿舎 50  
その他公用財産 50 市営住宅,公民館,体育施設及びこれに準ずるもの
国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの 企業用財産施設 50 国の企業,特別会計に属する行政財産,地方公営企業法に基づく企業,水道事業
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められるもの 生活保護法の規定による扶助を受けている者及びこれに準じる特別の事業があると認められる者 100  
その他,状況により特別に負担金を減免する必要があると認められるもの 行政区等が所有し,又は使用する集会所及びこれに類するもの 75  
消防団が管理する消防器具備品等の格納施設 100  
文化財である建物その他工作物 100 文化財保護法等により指定されたt文化財及び指定文化財保存のための施設
宗教法人法第2条に規定する神社,寺院,教会等 50 宗教法人法第3条に規定する境内地施設。ただし,生活に使用する建物の施設は除く。また,共同排水の場合は2分の1とする。
学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設 50 国立,公立学校以外の施設
社会福祉法第1条に規定する事業で,同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 50  
郵政事業に属する土地 50 郵便局等
その他,市長が実情に応じ減免することが必要と認められる者 状況に応じて決定する  

 


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