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受益者分担金
受益者分担金の金額
処理区域内の土地に設置された公共ますの個数に基づき算定するものとし,1個当たり38万円となります。
※分担金は一括徴収を原則とする。
※分担金の分納は,供用開始の日後2年間に限り,その額は,別表1に掲げる通りとする。
※分担金の全額を供用開始の日後1年以内に納付するものには,別表2に掲げる報奨金を交付する。
供用開始後1年間で徴収する場合(報奨金交付後の額) | 360,000円 | |
供用開始後2年間で徴収する場合 | 1年目 | 190,000円 |
2年目 | 190,000円 |
供用開始後1年以内に納付する場合 | 20,000円 |