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分担金免除基準

記事ID:0112005 更新日:2020年4月1日更新
免除後の分担金額
減免対象事項 内容 金額 備考
国又は地方公共団体が公共の用に供しているもの 一般庁舎 190,000円 警察・消防
公立学校 190,000円 小学校・中学校・高校
公立病院・診療所 190,000円  
社会福祉施設・保育所 190,000円 社会福祉法第2条
その他公用財産 190,000円 市営住宅・公民館・体育施設及びこれに準ずるもの
国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの 企業用財産施設 190,000円 の企業特別会計に属する行政財産,郵政事業,地方公営企業法に基づく企業,水道事業
その他,状況により特別に減免する必要があると認められるもの 行政区等が所有し,又は使用する集会所及びこれに類するもの 95,000円  
消防団が管理する消防器具備品等の格納施設 無料  
文化財である建物,その他工作物 無料 文化財保護法等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設
宗教法人法第2条に規定する神社,寺院,教会等 190,000円 宗教法人法第3条に規定する境内地施設。ただし、生活に使用する建物の施設は除く。また,共同排水の場合は2分の1の率とする。
その他市長が実情に応じ減免することが必要と認められるもの 状況に応じて決定する  

 


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