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受益者分担金減免基準

記事ID:0111919 更新日:2020年4月1日更新
受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物 該当する主な用途 減免率(%)
国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している建築物

一般庁舎等

消防施設等(格納庫・屯所・水防庫)

ポンプ場等(排水機)

共同作業場

50
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物 地方公営企業法第2条に基づく企業の財産 水道部等 25
郵政事業に属する行政財産 郵便局等
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建築物

学校等(幼稚園,小・中学校,高等学校等)

市・県営住宅

社会教育施設(コミュニティーセンター,公民館等)

保育所等

100
生活保護法大12条に規定する生活扶助を受けているものが所有している建築物   100
農業集落排水処理施設整備事業のため,土地,物件又は金銭を提供した受益者が所有している建築物   その都度市長が決定する率
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建築物 私立学校法第3条に規定する学校法人が経営する学校に使用する建築物 私立の小・中学校,高等学校,幼稚園等 75
  社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設として使用する建築物

第1種社会福祉事業

養護(特別養護)老人ホーム,児童養護施設,身体障害者授産施設

第2種社会福祉事業

老人デイサービス,保育所

75
  宗教法人法第4条2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する宗教目的のために使用する建築物

境内建物

神社,寺院,教会,修道院

50
  墓地,埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地として使用する建築物

火葬場

納骨場

100
  民営鉄道の建築物 駅舎等 50
  自治会等が管理する建築物 公民館等 100
  消防団の所有・使用する建築物 屯所,格納庫等 100
  国,県又は市が指定している文化財である建築物   100
  その他市長が特に減免する必要があると認めた建築物   その都度市長が決定する率

 


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