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受益者分担金徴収猶予基準

記事ID:0111917 更新日:2020年4月1日更新
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 被害の程度又は療養機関 徴収猶予期間 摘要欄
震災・風水害により家屋が被害を受けた場合 30%以上 6月以内 官公所のり災証明書を添付すること
50%以上 1年以内
70%以上 1年6月以内
全壊 2年以内
火災により家屋が被害を受けた場合 30%以上 6月以内 消防署のり災証明書を添付すること
50%以上 1年以内
全壊 2年以内
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 1年以上 1年以内 医師の証明書を添付すること
3年以上 2年以内
建築物が裁判上の係争中であること   受益者が決定(判決)する日まで  
建物の状況又はその他の事由により市長が特に必要があると認めた場合   別に市長が定める期間  

 


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