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要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

記事ID:0102825 更新日:2023年11月29日更新

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下,「耐震改修促進法」という。)法第9条及び附則第3条第3項の規定に基づき,三原市の要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物について,耐震診断の結果を公表します。

耐震診断とは

 既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
 耐震診断の結果から,附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に,安全性の区分を判定し,構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。
 地震に対する安全性については,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
 いずれの区分に該当する場合でも,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく,倒壊するおそれはないとされています。
 <構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の区分>

安全性の区分 安 全 性
1(ローマ数字) 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し,または崩壊する危険性が高い。
2(ローマ数字) 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し,または崩壊する危険性がある。
3(ローマ数字) 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し,または崩壊する危険性が低い。

 

要緊急安全確認大規模建築物とは

 原則として,昭和56年5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い,建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)で,所定の用途及び規模に該当するものが対象となります。

<要緊急安全確認大規模建築物の規模要件の概要>

用   途 規   模
不特定多数の者が利用する建築物 病院,店舗,旅館等 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
避難弱者が利用する建築物 学校(小学校,中学校,特別支援学校等) 階数2以上かつ3,000平方メートル以上
幼稚園,保育所 階数2以上かつ1,500平方メートル以上
老人ホーム等 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
危険物の貯蔵場等 危険物の貯蔵場等

階数1以上かつ5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存するものに限る)

 対象となる規模は用途毎に定められています。(詳細は次のファイルをご参照ください。)
  要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(詳細) [PDFファイル/83KB]                                                

要安全確認計画記載建築物とは

 広島県耐震改修促進計画によって防災業務等の中心となる建築物、通行障害既存耐震不適格建築物として義務付けされたものが対象となります。

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について 

 耐震診断の結果は,建築物の耐震改修の促進法に関する法律施行規則第22条及び附則第3条の規定により公表することとされています。

<要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果>

防災業務等の中心となる建築物(三原市所管分) [PDFファイル/154KB]

通行障害既存耐震不適格建築物(三原市所管分) [PDFファイル/204KB]

<要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果>

用   途 診断結果(pdfファイル)
 小学校または中学校  診断結果(小学校または中学校) [PDFファイル/59KB]
 病院または診療所  診断結果(病院または診療所) [PDFファイル/61KB]
 ホテルまたは旅館  診断結果(ホテルまたは旅館) [PDFファイル/70KB]
 自動車車庫等 診断結果(自動車車庫等) [PDFファイル/63KB]


 診断結果の確認方法については,次の参考資料をご参照ください。
  (参考資料)耐震診断結果の確認方法について [PDFファイル/117KB]

要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ

 耐震改修等に着手された場合や,耐震改修等が完了した場合等,公表内容を変更する場合には,次の報告様式に必要事項を記入し,三原市都市部建築指導課まで2部提出してください。
 耐震診断結果の公表内容の更新報告書 [Wordファイル/20KB]

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