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特定建築物等の定期報告制度について(一部、電子申請による報告が可能となりました!)

記事ID:0101459 更新日:2024年7月19日更新

 

 

電子申請をご利用ください

 特定建築物、建築設備及び防火設備については、電子申請による報告が可能となりました。電子申請をされる場合の報告書及び報告概要書については、必ず指定の様式(Excelファイル)を使用してください。また、報告書及び報告概要書の様式入力に当たっての注意事項 [PDF]をご覧ください。

 電子申請は次のリンク先から行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14605

電子申請による定期報告書の提出の手引き [PDF]

定期報告制度とは

  建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、政令及び特定行政庁(三原市)が指定する建築物や建築設備・昇降機等について、その所有者または管理者は、維持管理状況を定期的に特定行政庁に報告することになっています。
  特定建築物とは、劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、学校、百貨店、マーケットなどの多数の人が利用する建築物です。

定期報告制度の目的

  多数の人が利用する建築物は、いったん火災などが発生すると大きな災害となる恐れがあります。このような災害を未然に防止するために、建築物の構造や建築設備、防火戸や避難設備等の点検・検査を所有者または管理者に義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図ることを目的としています。

定期報告が必要な特定建築物等と報告時期

 1. 特定建築物

  【定期報告の必要な特定建築物の用途と規模】 (※次の用途が避難階のみにある場合は除外されます。)

用    途

規 模(次のいずれかに該当するもの)

1

劇場、映画館または演芸場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場

(1) 左記用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 左記用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
(3) 主階が1階にない場合(劇場、映画館、演芸場のみ)
(4) 左記用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

2

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)、就寝用途の児童福祉施設等

(1) 左記用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある左記用途の床面積が300平方メートル以上の場合
(3) 左記用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

3

児童福祉施設(高齢者、障害者の就寝の用に供するものを除く)

(1) 左記用途の床面積が400平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に左記用途がある場合

4

旅館またはホテル

(1) 左記用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階にある左記用途の床面積が300平方メートル以上の場合
(3) 左記用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

5

学校(各種学校を含む)、体育館(学校に附属するものに限る)

(1) 左記用途の床面積が2,000平方メートル以上、かつ、左記用途(100平方メートル超の部分)が地階または3階以上の階にある場合

体育館(学校に附属するものを除く)、水泳場、スポーツ練習場、博物館、スキー場、美術館、スケート場、図書館 (1) 左記用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 左記用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合
6

百貨店、遊戯場、マーケット、公衆浴場、展示場、待合、キャバレー、料理店、カフェー、飲食店、ナイトクラブ、ダンスホール、物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)

(1) 左記用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2) 2階以上にある左記用途の床面積(客席部分)が500平方メートル以上の場合
(3) 左記用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合
(4) 左記用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

7

事務所その他これに類するもの(階数が7以上で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る)

(1) 左記用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上であり、かつ、地階または5階以上の階に左記用途に供する部分があるもの

 この表の規模については、その用途に供する部分(廊下、便所等もその用途に使用していれば含む。)だけを対象とし、かつ敷地内に2棟以上ある場合は、その合計でなく、それぞれの棟単位で適用されます。

  【特定建築物の報告の時期】

特定建築物 報 告 時 期

今後の報告時期

1 劇場、映画館または演芸場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場

次回は、令和6年度
(以後3年ごと)

2 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)、就寝用途の児童福祉施設等
3

児童福祉施設(高齢者、障害者の就寝の用に供するものを除く)

4 旅館またはホテル 次回は、令和5年度
(以後3年ごと)
5 学校、体育館、水泳場、スポーツ練習場、博物館、スキー場、美術館、スケート場、図書館 次回は、令和7年度
(以後3年ごと)
6

百貨店、遊戯場、マーケット、公衆浴場、展示場、待合、キャバレー、料理店、カフェー、飲食店、ナイトクラブ、ダンスホール、物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)

7

事務所その他これに類するもの(階数が7以上で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る)

2. 特定建築設備 

  【定期報告の必要な特定建築設備】

種  別 対象となるものの種類
1 昇降機 (1) エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
【住戸内を昇降するものや労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号にかかげる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1t以上のもの)を除く】
2 防火設備(定期報告が必要な建築物に設置されたもの,または上表の用途2に該当し,床面積が200平方メートルを超える建築物に設置されたもの)

(1) 防火戸
(2) 防火シャッター (外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く)
(3)  耐火クロススクリーン
(4)  ドレンチャー等

3 建築設備(定期報告が必要な建築物に設置されたもの)

(1) 換気設備   (中央管理方式の空気調和設備に限る)
(2) 排煙設備   (排煙機または送風機を設けたものに限る)
(3) 非常用照明装置
(4) 給排水衛生設備  (給水タンク、貯水タンク、排水槽を設けたものに限る)

 この表の規模については、その用途に供する部分(廊下、便所等もその用途に使用していれば含む。)だけを対象とし、かつ敷地内に2棟以上ある場合は、その合計でなく、それぞれの棟単位で適用されます。
 上表の用途2とは、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)、就寝用途の児童福祉施設等です。
 ※報告の方法は、検査を建築士または建築設備検査資格者に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。 

【特定建築設備の定期報告の時期】

定期報告 報告の時期
定期報告対象のもの
特定建築設備 昇降機(エレベーター、エスカレーター) 毎年度
小荷物専用昇降機
防火設備
建築設備


 

定期報告様式について

 調査・検査については,建築基準法施行規則及び告示(調査・検査の項目,方法,判定基準)に定められた様式にてご報告ください。

     ※国土交通大臣が定める資格を有する者が調査したものについては,大臣認定書の写しを添付してください。        

  • 添付図書(特定建築物の定期報告に添付する書類) 

    (図書の種類)

    (明示すべき事項)

    配置図

    縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁の位置、し尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

    各階平面図

    縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋交いの位置及び種類、通し柱、開口部、防火戸及び防火区画の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

  • 添付図書(特定建築設備等の定期報告に添付する書類) 

    (図書の種類)

    (明示すべき事項)

    配置図

    縮尺、方位、建築設備等の位置

    各階平面図

    縮尺、方位、建築設備等の位置

  • 特定建築物等利用状況届 [Word]

:建築物の利用状況に変更が生じた場合は、特定建築物利用状況届を提出して下さい。

特定建築物の定期報告状況等の公表について

 定期報告は、特殊建築物の所有者等が、自ら建物を適切に維持管理するための重要な制度であり、また、施設の利用者にとって、安全で安心な建物の利用に繋がることから、県と県内の特定行政庁等で構成する広島県建築安全安心マネジメント推進協議会では、特定建築物の定期報告提出状況について、各特定行政庁のホームページ等で公表することとしています。
 ( 建築設備・昇降機等の定期報告状況については、公表しません。)

  三原市内の特定建築物の公表方法・公表内容は、次のとおりです。

 (詳しくは、「三原市特定建築物定期報告の状況等の公表に関する実施要綱」をご覧ください。)

 

(1)  公表事項

  特定建築物の「名称」、「所在地」、「用途種別」、「定期報告の有無または免除の別」、「次回報告年」

(2)  公表方法

  三原市ホームページへの掲載

(3)  公表時期

  毎年4月上旬・・・「名称」、「所在地」、「用途種別」、「次回報告年」、「定期報告の有無または免除の別」

 

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