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長期優良住宅建築等計画の認定について
長期優良住宅建築等計画の認定について
法改正に関するお知らせ
令和4年2月20日以降に提出される申請については、法改正に伴って以下の変更が適用されます。
●災害配慮基準の追加
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」という項目が追加されます。
現在、国の告示で示された判断基準を基に、災害配慮基準を策定中です。次の区域内に位置する建築物の認定は行わないことを基本としますので、この区域内での建築予定の方はご注意ください。
○国の告示で示された判断基準の区域
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急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項で規定)
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土砂災害特別警戒区域(レッド区域:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項で規定)
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地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項で規定)
●認定手続きについて
令和4年2月20日からの登録住宅性能評価機関を活用した認定申請は、品確法第6条の2第5項に規定された確認書または住宅性能評価書、若しくはいずれかの写しを添付してください。
「住宅性能評価書」または「確認書」の長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなすこととし、審査を省略しますので、添付図書が変わります。
●共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更します。
●手数料の改正
法改正に伴い、手数料条例が改正されます。令和4年4月1日からは次のとおりになります。
長期優良住宅について
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅をいいます。
長期優良住宅の建築、維持保全をしようとする方は、その住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(三原市)に認定を申請することができます。
※下記の様式は、令和4年2月20日以降の様式です。
1.認定申請書(第5条第1・2・3項)(第一号様式) [Word]
2.認定申請書(第5条第4・5項)(第一の二号様式) [Word]
4.変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式) [Word]
5.変更認定申請書(管理者等の選任)(第六号様式) [Word]
11.認定長期優良住宅の建築または維持保全取止め届 [Word]
関連ホームページ
広島県 長期優良の認定申請について
国土交通省 長期優良住宅法関連情報