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建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法の届出について
建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。
(平成14年5月30日から分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。)
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し,再資源化等することが義務付けられています。
★令和3年4月1日より届出書等の様式が改正されています。詳しくは次のリンクから確認してください。
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(広島県のホームページにリンクします。)
届出が必要な建設工事(対象建設工事)
建設リサイクル法に基づいて届出が必要となる建設工事は、(1)の特定建設資材を使用した、または使用する予定で、(2)の工事規模以上の建設工事です。
(1)特定建設資材(1品目以上)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト、コンクリート
(2)工事規模
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外の工作物工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
分別解体、再資源化の発注から実施への流れ
関連ホームページ
広島県
建設リサイクル法に係る広島県の実施方針
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(届出書類のデータも有ります)