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建設リサイクル法の届出について(電子申請ができます!)
電子申請をご利用ください
建設リサイクル法の届出書を電子申請で提出できるようになりました。また、工事の種類が「建築物に係る解体工事」である場合には、建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の提出も必要となりますので、一度の申請でまとめて提出できるようにしています。(※建築物除却届は、建築主事(三原市建築指導課)を経由して広島県知事に届け出る書類です。)
電子申請は次のリンク先から行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14835
【建築工事届又は建築除却届のみを提出する場合】
建設リサイクル法の届出書を提出する必要がなく、建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届又は建築物除却届のみを提出される場合は、こちらのページの中の「建築工事届・建築物除却届について」の項目をご覧ください。
様式について
電子申請をされる場合の建設リサイクル法の届出書、別表及び建築物除却届については、必ず次の指定様式(Excelファイル)を使用してください。
電子申請の指定様式
届出書・別表1~3(様式第1号) [Excelファイル/62KB]
変更届出書・別表1~3(様式第2号) [Excelファイル/64KB]
建築物除却届(第41号様式) [Excelファイル/42KB]※工事の種類が「建築物に係る解体工事」である場合に提出
参考様式
建設リサイクル法の届出について
建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。
(平成14年5月30日から分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。)
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し,再資源化等することが義務付けられています。
★令和3年4月1日より届出書等の様式が改正されています。詳しくは次のリンクから確認してください。
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(広島県のホームページにリンクします。)
届出が必要な建設工事(対象建設工事)
建設リサイクル法に基づいて届出が必要となる建設工事は、(1)の特定建設資材を使用した、または使用する予定で、(2)の工事規模以上の建設工事です。
(1)特定建設資材(1品目以上)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト、コンクリート
(2)工事規模
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外の工作物工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
分別解体、再資源化の発注から実施への流れ
関連ホームページ
広島県
建設リサイクル法に係る広島県の実施方針
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(届出書類のデータも有ります)