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建設リサイクル法の届出について

記事ID:0101460 更新日:2021年4月1日更新

建設リサイクル法の届出について

  建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。
  (平成14年5月30日から分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。)

 一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し,再資源化等することが義務付けられています。

 ★令和3年4月1日より届出書等の様式が改正されています。詳しくは次のリンクから確認してください。

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(広島県のホームページにリンクします。)

 届出が必要な建設工事(対象建設工事)

  建設リサイクル法に基づいて届出が必要となる建設工事は、(1)の特定建設資材を使用した、または使用する予定で、(2)の工事規模以上の建設工事です。 
  
 

  (1)特定建設資材(1品目以上)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト、コンクリート

 (2)工事規模

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計  80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) 請負代金の額     1億円以上
建築物以外の工作物工事(土木工事等) 請負代金の額    500万円以上

分別解体、再資源化の発注から実施への流れ

 分別解体、再資源化の流れ

関連ホームページ

  広島県

     建設リサイクル法に係る広島県の実施方針
     建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(届出書類のデータも有ります)
 

  


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