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土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)
建築基準法施行令第80条の3の技術基準等の運用に係る広島県版取扱について
土砂災害特別警戒区域は,土砂災害が発生した場合に「建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる」区域として指定されるものであり、特に居室を有する建築物は立地を避けることが望ましいものです。
現在,広島県内では土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等の指定を急ピッチで進められており,今後,令第80条の3に基づいた建築物の設計は,その要否を含め検討する機会が増加していくものと考えられます。
そこでこの度,広島県内の特定行政庁,指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関が協力して,令第80条の3の技術基準について,広島県版の取扱集を作成しました。
今後,三原市内の確認審査において,法文等で明示されていない部分等の取扱については,原則として本取扱によるものとします。
内容は以下より確認をお願いします。
○広島県HP「土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/sekourei83.html
四号特例建築物の土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書の添付について
土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物に係る,建築確認申請時の建築基準法施行令(以下「令」という。)第80条の3の規定への法適合確認は,建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(以下「四号建築物」という。)については建築士が設計した場合は四号特例制度により審査省略の対象となっているところです。
一方で,土砂災害危険箇所が全国で最も多く,過去にたびたび土砂災害に見舞われている広島県においては,四号特例制度を尊重しながら土砂災害特別警戒区域における構造規定の適切な運用を図るための施策を講じる必要があります。
そこで広島県内では,次のとおりに四号建築物の同規定に係る確認検査方針を定めています。三原市内についても指定確認検査機関への申請を含めて,土砂災害特別警戒区域に係る対策工事の状況に関する工事監理状況報告書の添付を求めることとします。
●四号特例に係る建築基準法施行令第80条の3の規定の確認検査方針
この確認検査方針の施行時期等は次のとおりです。
1 適用期日
令和元年8月1日
2 様式
土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書別記様式(第10条の2関係)
3 対象建築物
法第6条第1項第4号に該当する居室を有する建築物のうち,敷地に土砂災害特別警戒区域を含むもので,令和元年8月1日以降に確認済証(計画変更を除く。)の交付を受けるものからが対象となります。
4 書類の添付義務が生じる申請
3の建築物の完了検査申請または中間検査申請(完了検査申請にあっては,中間検査申請において書類を添付したものを除きます。)
5 その他
確認申請の際に2の様式または令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書を添付した場合,改めて完了検査申請または中間検査申請に添付する必要はありません。できる限り,確認申請の際の添付をお願いします。