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国土地理院ホームページで利用できる基盤地図情報等
国土地理院による三原市(※一部の地域)の『基盤地図情報』提供開始について
「地理空間情報活用推進基本法」(平成19年5月30日法律第63号)に基づき,平成19年度から国土交通省国土地理院(以下,「地理院」)において地方公共団体の公共測量成果等を活用しながら全国の『基盤地図情報』の整備が進められています。
三原市の市域についても,平成21年度に三原市が一部の地域について縮尺2,500分の1で整備した地形図のDM(ディジタル・マッピング)データに基いて地理院による『基盤地図情報』の整備が進められておりましたが,この度,平成23年1月18日からインターネット上での提供が開始されました。
これにより,地理院がインターネット上で提供している『電子国土Web』システムの利用に際し,すでに平成23年1月5日から提供が開始されている『代理発信地図』に加え,『基盤地図情報』も大縮尺の背景地図として利用することができるようになりました。
なお,この『基盤地図情報』は,JPGIS(正式名称「地理情報標準プロファイル」・日本国内における地理情報の標準規格)形式のデータとして地理院のサイトからダウンロードして各種GISアプリケーション等で利用したり,SHAPE形式及びDM形式に変換して使用することなども可能です(※『代理発信地図』の地図データについてはダウンロード利用等はできません)。
『基盤地図情報』と『代理発信地図』の違い
基盤地図情報
『基盤地図情報』とは,地理空間情報活用推進基本法第2条3項において,「地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点,海岸線,公共施設の境界線,行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたもの」と定義されています。 対象項目は「行政区画の境界線及び代表点」や「公共施設の境界線」などの13種類の地図項目で,電子地図上における全国の地物の位置基準を定め,全国を継ぎ目無く結合し,誰もがGISのベースマップとして使用できる,JIS規格又は国際規格にも適合する共通の白地図として,インターネットにより無償で提供されるものです(※電子国土上での背景地図としての利用はもとより,地理情報標準プロファイル「JPGIS」形式のファイルをダウンロード利用することもできます)。 |
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代理発信地図
『代理発信地図』とは,国や地方公共団体が行政上の必要性から整備し管理している,公共性の高い10,000分の1以上の大縮尺DM(ディジタル・マッピング)地図データ(都市計画基図等)を,国土地理院が電子国土から代理で発信しているものです。 そのため,地方公共団体等が整備・管理している大縮尺DM地図データと同等の地図データとして電子国土上で利用することができます(※ダウンロード利用はできません)。 (参考リンク) 代理発信に関する三原市の説明ページ |
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基盤地図情報に関する参考リンク
基盤地図情報等の地理情報の利用について《電子国土ポータル》 (国土地理院サイトへのリンク)
- 電子国土ポータル
- 電子国土とは?
- 電子国土利用規約
- 基盤地図情報サイト
- 基盤地図情報の提供地域(電子国土Web版)
→ (全国の基盤地図情報提供地域を範囲図として図上確認できる参考リンク) - 基盤地図情報提供地域
→ (全国の基盤地図情報の最新の整備状況をPDFファイルで確認できる参考リンク) - 基盤地図情報ダウンロードサービス
→ (整備された基盤地図情報をダウンロードできる参考リンク)