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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け, 令和2年度税制改正において,低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
なお,令和5年度税制改正において,本特例措置が延長されるとともに,市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
この特例措置は,譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低未利用土地等を譲渡した場合に, 長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用には三原市の交付する確認書が必要です
1 所得税及び個人住民税の特例措置の概要
この特例措置は,個人が,低未利用土地等について,令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に,要件を満たす譲渡をした場合に,個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
特例措置を受けるためには,三原市が交付する低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円以下(一定の場合には,800万円以下(下記2(6)参照))であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。
2 適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は,次の要件に該当する譲渡です。
(1) 譲渡した者が個人であること。
(2) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について,三原市長が確認したものの譲渡であること。なお,この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合,当該土地の利用状況については,当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
(3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4) 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33 条から第33 条の3まで,第36 条の2,第36 条の5,第37 条,第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5) 当該個人の配偶者等,当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
(6) 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(ア)又は(イ)の区域内にある場合には,当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(ア)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち,同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(イ)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
(7) 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8) 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(※)
(ア)当該個人の配偶者及び直系血族
(イ)当該個人の親族((ア)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(ウ)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(エ)(ア)~(ウ)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(オ)当該個人,当該個人の(ア)及び(イ)に掲げる親族,当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
3 適用対象期間
この特例措置は,令和2年7月1日から令和7年12 月31 日までの間に上記2の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
4 適用対象となる低未利用土地等の詳細
この特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは,都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを,三原市が確認したものです。
5 適用対象となる譲渡後の利用について
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は,この特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。そのため,譲渡後に,空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は,この特例措置の適用対象とはなりません。
6 低未利用土地等確認書の交付
三原市では,この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により,申請に係る土地等が都市計画区域内にある低未利用土地等であること,租税特別措置法第35条の3第2項第2号イ又はロに掲げる区域内にあるかどうかの別,当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること,当該申請に係る低未利用土地と一筆であった土地から譲渡の前年又は前々年に分筆された土地等の有無について確認を行います。
上記のいずれについても確認がとれた場合には,低未利用土地等確認書に押印し,該申請者に対して交付します。
確認申請の方法
低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して都市開発課に提出してください。(必要書類はチェックリストでご確認ください。)
申請書様式
低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1 [Word] [PDF])
必要書類
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2 [Word] [PDF])
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1 [Word] [PDF])
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-2 [Word] [PDF])
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(3) [Word] [PDF])
確認申請を郵送で申請できます
必要事項を記入した申請書と84円切手を貼った返信用封筒をお送りください。
特例措置の詳しい内容を知りたいとき
国土交通省HPでご確認ください。
国土交通省リンクhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html