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業務案内

記事ID:0001958 更新日:2014年2月17日更新

業務案内

港湾施設の管理

広島県からの委託を受け,重要港湾尾道糸崎港及び地方港湾瀬戸田港の三原市の区域に所在する港湾施設並びに地方港湾佐木港及び地方港湾須波港の港湾施設(水域施設,外郭施設及び航行補助施設を除く)に係る次の事務を行っています。

施設の利用に関する事務
施設に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による使用許可に関する事務
施設の維持修繕及び広島県の指定する港湾施設の新設または改良に関する事務
重要港湾尾道糸崎港の三原市の区域に入港する船舶に係る広島県入港料条例(昭和53年広島県条例第19号)に関する事務

港湾計画の推進

広島県東部の流通拠点として,港湾機能のより一層の充実を図るとともに,人・物・情報に関する交流拠点機能の充実を図るために作成された尾道糸崎港港湾計画の実現に向け,各協議会などを通じて,尾道糸崎港港湾計画に基づく各港湾整備事業を推進しています。

港湾整備計画

港湾統計調査事務

港湾をめぐる環境変化への対応や今後の港湾施策の進むべき方向性を定めるため,港湾の実態を把握することを目的に,統計法(昭和22年法律第18号)及び港湾調査規則(昭和22年運輸省令第24号)の規定に基づき,広島県の委託を受け,重要港湾尾道糸崎港及び地方港湾瀬戸田港の三原市の区域に所在する港湾並びに地方港湾佐木港及び地方港湾須波港に係る次の事務を行っています。

港湾調査の申告義務者に対する調査票の配布及び回収事務
調査結果の集計及び集計表の提出事務
その他調査に関して広島県が指示する事務

船員法事務

船員法(昭和22年第100号)の規定に基づき,同法の規定による一部の事務を行っています。

船員法事務のご案内

 


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