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利用権設定について~農地の貸し借り~

記事ID:0077464 更新日:2021年11月15日更新

利用権設定について

~ 農地の貸し借りは,利用権設定の手続きを ~

利用権設定について

個人や法人の方が農地を貸借する場合には,農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と,市(農林水産課)が定める「農用地利用集積計画」により利用権を設定する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。

農林水産課が窓口となっている利用権設定は,「農地を貸したい」という農地所有者と「農業経営規模の拡大を図りたい」という農業者との間で,農地の貸借権(利用権)を設定して,農地の貸し借りを行うものです。

利用権設定には,次のようなメリットがあります。

 ・メリット

○貸し手(農地所有者) ・設定期間が満了すれば,貸借契約は自動的に終了し,貸した農地は確実に返還されるので,安心です。
 ・離作料を払う必要もありません。
○借り手(耕作者)
 ・経営規模の拡大が図れます。
 ・設定期間中は安心して耕作が出来るため,安定的な営農計画を立てることができます。

手続きについて

 ・手続きには,貸し手(農地所有者)と借り手(耕作者)が同意し,申請書を提出する必要があります。
 ・申請書は,当ホームページからダウンロードするか,農林水産課(市役所3階)または各支所地域振興課で受け取ることができます。
 ・契約期間や支払方法等の契約内容は,貸し手と借り手が相談の上,決定してください。
 ・当市では,年2回受付を行い,農業委員会へ諮問したのち,公告を行います。 

申請書提出締切 公  告
(効力発生)

2月10日(土日祝日の場合は直前の平日)
(第一期)

4月1日
8月10日(土日祝日の場合は直前の平日)
(第二期)
10月1日
 

利用権設定の申請書と記入例のダウンロードはコチラから [Excelファイル/110KB]

相続関係図 [Excelファイル/74KB]

更新手続きについて

利用権設定を行ったのち,やむを得ず契約期間満了前に,解約を行う場合は,農業委員会に対し『解約の手続き』が必要です。詳しくは三原市農業委員会事務局までお問い合わせください。
利用権設定を行うことにより,農業経営を後継者に移譲することで,農業経営移譲者年金を受給されている方は,更新の手続き忘れのないようご注意ください。更新しないと年金の支給停止となることがあります。


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