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利用権設定について~農地の貸し借り~

記事ID:0077464 更新日:2024年11月21日更新

利用権設定について

~ 農地の貸し借りは利用権設定の手続きを ~

利用権設定について

 個人や法人の方が農地を貸借する場合には、市(農林水産課)が定める「農用地利用集積計画」により利用権を設定する方法(農業経営基盤強化促進法に基づくもの)と、農業委員会の許可を受ける方法(農地法に基づくもの)があります。

 農林水産課が窓口となっている利用権設定は、「農地を貸したい」という農地所有者と「農業経営規模の拡大を図りたい」という農業者との間で、農地の貸借権(利用権)を設定して、農地の貸し借りを行うものです。

 利用権設定には、次のようなメリットがあります。

○貸し手(農地所有者) 
 ・設定期間が満了すれば、貸借契約は自動的に終了し、貸した農地は確実に返還されるので、安心です。
 ・離作料を払う必要もありません。
○借り手(耕作者)
 ・経営規模の拡大が図れます。
 ・設定期間中は安心して耕作が出来るため、安定的な営農計画を立てることができます。

手続きについて

・手続きには、貸し手(農地所有者)と借り手(耕作者)が同意し、申請書を提出する必要があります。
・申請書は、当ホームページからダウンロードするか、農林水産課(市役所3階)または各支所地域振興課で受
 け取ることができます。
・契約期間や支払方法等の契約内容は、貸し手と借り手が相談の上、決定してください。

                            申請書提出締切

    公 告     (効力発生)

令和7年2月10日(月曜日)

4月1日
 

利用権設定の申請書と記入例のダウンロードはコチラから [Excelファイル/110KB]

相続関係図 [Excelファイル/74KB]

更新手続きについて

 利用権設定を行ったのち、やむを得ず契約期間満了前に、解約を行う場合は、農業委員会に対し『解約の手続き』が必要です。詳しくは三原市農業委員会事務局までお問い合わせください。
 利用権設定を行うことにより、農業経営を後継者に移譲することで、農業経営移譲者年金を受給されている方は、更新の手続き忘れのないようご注意ください。更新しないと年金の支給停止となることがあります。

農業経営基盤強化法の改正による利用権設定方法の変更について

 農業経営基盤強化法の改正に伴い、これまで市で行っていた利用権設定の方法は、「地域計画」が策定される令和7年3月に終了します。令和7年2月10日の申請書提出締切以降は「農地中間管理機構を通した利用権設定」となります。
 「農地中間管理機構を通した利用権設定」の手続きについては後日お知らせします。
​ なお、現在、設定をしている利用権は、その終期(期間の満了)まで有効です。

※「地域計画」とは、農業者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加等、地域の農地が適切に利用されなくなることが課題となっていることから、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来に向け地域農業をどのように維持・発展していくかを取りまとめるものです。


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