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認定農業者制度について

記事ID:0152601 更新日:2023年1月11日更新

認定農業者制度について

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営の改善に取り組もうとする農業者が、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための主な要件は次のとおりです。
(1)計画が市の基本構想(年間農業所得概ね500万円以上、年間労働時間2000時間以内の水準を実現できる等)に照らして適切なものであること。
(2)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
(3)計画の達成される見込みが確実であること。

認定農業者への支援

認定農業者は様々な支援を受けることができます。
(詳細につきましては農林水産課にお問い合わせください。)

申請書

農業経営改善計画申請書 [Excelファイル/32KB]

農業経営改善計画申請書(記載例) [Excelファイル/37KB]

営農計画書 [Excelファイル/40KB]

営農計画書(記載例) [Excelファイル/44KB]

広域認定について

令和2年4月から、複数市町で農業を営む場合は、市に代わって県が計画認定の手続きを行います。

広域認定制度パンフレット [PDFファイル/381KB]

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