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中小企業信用保険法に基づく認定について

記事ID:0002293 更新日:2014年2月17日更新

  取引先企業等の倒産や事業活動の制限,自然災害,取引金融機関の破綻等に伴い,経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき,市長の認定(特定中小企業者の認定)をうけることで信用保証協会から別枠の保証が得られる制度です。

認定を受けると

 保証限度額が次のとおりとなります。

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

対象者

次のいずれかの号に該当する中小企業者の方
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)←申請方法についてはこちら
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
 

手続きについて

本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が三原市にあり,対象となる中小企業の方は,三原市商工振興課に申請書類を提出していただき,認定を受けた後,希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ,保証付き融資を申し込むことが必要です。 

関連リンク 

中小企業庁【セーフティネット保証制度】 


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