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古紙等資源集団回収事業奨励金交付事業

記事ID:0055889 更新日:2025年4月1日更新

古紙等資源集団回収事業奨励金交付事業

古紙等資源集団回収とは

  新聞や雑誌等の古紙や布類など資源として活かせるものを、町内会・子ども会やPTAなど地域の団体で回収し、リサイクルを進める活動です。
 現在三原市では、町内会や子ども会、PTAなど約158団体(※)が、市に登録した資源回収業者と連携しながら資源回収を行っており、三原市のごみ減量に大きな役割を果たしています。
 ※ 令和6年度中に活動実績のあった団体数です。

集団回収を始めるときは

 ・三原市内の町内会・PTA・子ども会・女性会や老人クラブ等の非営利団体で、原則として年3回以上の古紙等資源回収を実施できる団体が、奨励金の交付対象団体となります。
 ・あらかじめ「古紙等資源回収団体届出書」を環境施設課もしくは各支所地域振興課に提出してください。

対象となる古紙等資源は

・古紙類
 【新聞、雑誌類、段ボール、雑がみ】
・布類
・アルミ缶

 「雑がみ」の詳しい分別はこちらでご確認ください。
  雑がみ分別ガイド [PDFファイル/125KB]

集団回収のメリット

・大切な資源を守ることにつながります。
・ものを大切にする心を育みます。
・地域の親善を深めることにつながります。
・各地域の実情に合ったリサイクル活動ができます。
・家庭のごみが減ります。
・資源が大量に効率よく集まります。
・街がきれいになります。
・売却金や奨励金を団体の活動に利用できます。

・資源集団回収奨励金が交付されます。原則として、年間3回以上回収を実施した団体には、申請していただいたうえで奨励金を交付し、団体の活動等に役立てていただいています。

※事業所・商店などの事業者から排出された一般廃棄物(資源化物も含む)は、各事業所が自己負担で処理することが法律で義務付けられていますので、対象外です。

三原市からの実施団体への奨励金

1.奨励金の交付
   資源回収を実施し、市の指定した資源回収業者に売却した古紙等資源の量に応じて奨励金を交付します。

2.計算方法
   資源回収量1kgにつき7円を奨励金として交付します。
   (奨励金の合計額に、10円未満の額がある場合は、切り捨てて交付します。)

3.割り増し交付
   資源回収を年3回以上実施し、かつ前年度の回収量を上回った団体には、別に5,000円を交付します。

4.申請方法
   資源回収の実施後に、次の書類を提出してください。
   ※環境施設課(清掃工場敷地内)、生活環境課(本庁舎3階)、各支所へ提出できます。

 
申請時の提出書類

 ・古紙等資源集団回収実績報告書(下記の「様式」を参照ください。)

 ・請求書(下記の「様式」を参照ください。)

 ・仕切書(資源回収業者が発行した買取明細書または引取明細書)の原本
  (「計量票」など、実施団体名や売却金額の記載のない書類では受付できません。)


  ※団体名や代表者などに変更があった場合は、団体届出書を提出ください。

  ※団体の口座に変更があった場合は、債権者登録申請書を提出ください。  


5.交付の方法
   交付が決定した場合は、申請団体の口座に奨励金を入金し、交付します。

6.申請の提出期限
   各年度(4月1日から翌年3月31日まで)中に実施した資源回収についての申請書類は、
​   年度終了後の直近の4月10日(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに提出してください。

 
提出期限の例
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間)中に実施した資源回収についての申請の提出期限
最終の申請提出期限日は、令和8年4月10日です。

  提出が遅れた場合、奨励金を交付できない場合があります。

  資源回収の実施後、随時申請することができます。

 

様式

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