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火災廃棄物の処理(火災により発生したごみ)について

記事ID:0074361 更新日:2021年4月1日更新

火災廃棄物(火災により発生したごみ)の処理について

火災によって発生した廃棄物は、次の方法で処分してください。

必要書類

り災証明書(または火災被害確認書)

※り災証明書(または火災被害確認書)に関することは、消防本部消防課(0848-64-5928)へお問い合わせください。

受け入れ出来る物

(1)タンス・テーブル等の家財や畳・布団・衣類等は清掃工場に持ち込んでください。

(2)テレビ・冷蔵庫等の廃家電やその他の家電製品は不燃物処理工場に持ち込んでください。

(3)木材類は,太さ7cm・長さ1m以内の規格のものであれば,清掃工場に持ち込んでください。

受け入れ出来ない物

次の物は,施設の機能上,受入れできない(処理困難物)ので,自己処理をお願いします。

(1)がれき類・廃プラスチック・燃え殻(瓦・ブロック・スレート・石膏ボード・アクリル板・灰等)

(2)木くず{木材類で,処理施設の規格(太さ7cm・長さ1m)を超えるもの}

※清掃工場及び不燃物処理工場において処理できない上記の受け入れ出来ないもの物については、産業廃棄物の収集運搬を行なっている業者に委託し処理をお願いします。

※床面積80平方メートル以上の建築物の解体は,建設リサイクル法の対象となり三原市建築指導課(0848-67-6122)への届出が必要です。

搬入施設

三原市清掃工場(もやすごみ)

三原市八坂町10227番地

電話番号:0848-62-4197

不燃物処理工場(もやさないごみ)

三原市八坂町10227番地

電話番号:0848-62-1200

その他

火災被害に原因して排出される上記の受入可能な廃棄物に限り処理施設への搬入を認めます。

廃棄物処理業(収集運搬)許可業の許可車両であっても、その処理手数料を減免します。

この場合は処理施設への搬入に際しては、申請者がこの運搬車両に同乗もしくは同行することとし、り災証明書(または火災被害者確認書)の提示をお願いします。


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