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事業者のごみの出し方等について

記事ID:0078560 更新日:2021年10月22日更新

事業者ごみの出し方等について

 市ではごみの適正な処理や減量化・再資源化をさらに推進するため,清掃工場及び不燃物処理工場への事業者ごみの搬入を次のとおりとしています。

1 事業系一般廃棄物処理手数料

手数料
清掃工場 不燃物処理工場
10キログラムあたり140円 10キログラムあたり140円

2 分別区分

分別区分
分別の種類 搬入先
もやすごみ 清掃工場
古紙類 ストックヤード(無料)
びん・飲料缶 不燃物処理工場
ペットボトル
容器包装プラスチック
不燃物
発火性有害ごみ 発火性危険ごみ
電池(乾電池・ボタン電池・リチウム電池)

電池のはずせない小型家電

充電式小型家電

蛍光灯(有害ごみ)

詳しくは事業系ごみの分別ガイド ※[PDFファイル/3.79MB]でご確認ください。 

※令和2年10月1日より分別方法が変更となっています。もやすごみ・古紙類以外のごみの分別については、家庭ごみの分別ガイド [PDFファイル/794KB]を参考にしてください。

3 ストックヤードの利用方法

 事業者が排出する古紙類については清掃工場敷地内にあるストックヤードへ搬入してください。

搬入できるもの
対象品目 搬入方法
(1)新聞(チラシを含む) ひもで縛る
(2)雑誌
(3)段ボール 折りたたんでひもでしばる(一辺の長さが1メートル以内)
(4)雑がみ(コピー用紙,包装紙,紙袋など) ひもでしばるか,紙袋に入れる(段ボールやビニール袋は不可

※事業者は古布の搬入ができません。
※汚れたもの,濡れたもの,感熱紙,ノーカーボン紙,合成紙,防水加工された紙,シュレッダーされた紙は対象外です。

 詳しくは雑がみ分別ガイド(事業者用)でご確認ください。

4 搬入ごみの検査

 清掃工場及び不燃物処理工場では,搬入されたごみの展開検査を不定期に実施しています。産業廃棄物等不適正なごみはお持ち帰りいただきます。事業者のみなさまにはご理解とご協力をお願いします。

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