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自動車リサイクル法

記事ID:0064475 更新日:2014年2月17日更新

自動車リサイクル法 

平成14年7月に「使用済自動車の再資源等に関する法律」(自動車リサイクル法)が成立し,平成17(2005)年1月1日から「自動車リサイクル法」が施行されました。
 これは,使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして,環境問題への対応を図るための法律です。現在のリサイクルの障害となっている部分について,自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。
 具体的には,エアコンの冷媒として使われており,大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」,爆発性があって処理の難しい「エアバック類」,使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
 このようなリサイクルに必要となる費用を,自動車ユーザーが負担する制度になります。

 また,自動車リサイクル法に伴って使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進の観点から,自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり,自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車については,還付措置が設けられました。(自動車重量税の廃車還付金制度の創設)
 自動車リサイクル法施行以降,ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。

自動車リサイクルとは

循環型社会をつくるために,自動車メーカー,輸入業者,関連事業者は,3品目(シュレッダーダスト,エアバック類,フロン類)を引き取ってリサイクル・処理を義務付け,自動車の所有者がリサイクル料金を支払い,自動車の再利用を進め,環境問題に対応するために制定された法律です。原則として,すべての四輪車の所有者にリサイクル料金の支払いが義務付けられます。注意しなくてはいけないのは,これから自動車を購入される方だけではなく,すでに自動車を所有している方にも,平成17(2005)年1月以降に到来する最初の車検や廃車の際にリサイクル料金の支払い義務が発生することです。

なお,対象外となる車は次のとおりです。

対象外の車

1.被けん引車

2.二輪車(メーカーの自主回収にご協力ください。)

3.大型特殊自動車

4.施行令で定めるもの

農業機械,林業機械,スノーモービル,自衛隊の装甲車,公道を走らないレース用自動車,自動車製造業者等の試験・研究用途車,その他省令で定めるもの(次の5を参照)

5.その他省令で定めるもの(平成16年9月30日付)

ホイール式高所作業者,無人搬送車,構内けん引車,走行台車(道路以外の場所において用いるものであって,運搬の用に供えるものに限る。),重ダンプトラック,ドリルジャンボ(さく岩機を支持するアームが2本以上のものに限る。)コンクリート吹き付け機,非掘削式ロードヒータ,ゴルフカー,遊戯用自動車

自動車リサイクルの流れ

自動車リサイクルの流れ

※この自動車リサイクル制度に基づく費用については,自動車ユーザーが負担することになります。

 二輪車リサイクル料金等の支払い

  平成17(2005)年1月以降に販売店や引取業者などを経由して,自動車リサイクル促進センター(国から指定を受けた資金管理法人)に支払うことになります。
 支払い金額については,自動車メーカー・輸入業者各社から公表されていますので,各社のホームページなどで確認することができます。また,一般社団法人自動車再資源化協力機構のホームページおよび,自動車リサイクルシステムホームページで,すでに登録や届出されている車両の具体的なリサイクル料金を検索可能です。

 

購入・車検・廃車の時期支払い時期支払い先
2005年1月以降購入購入時新車販売店
2004年12月以前に購入車検を受ける最初の車検時運輸支局等または,整備事業者など
車検を受けずに廃車廃車時自治体に登録した引取業者(整備事業者や解体業者
※申請業者として登録していない業者もあります。

中古自動車の売買,及び廃車の場合

●売買の場合
 中古車として売った場合,リサイクル料金支払済みの場合,売った相手から支払ったリサイクル料金を受け取ることができます。リサイクル料金が未払いの場合であれば,リサイクル料金は支払わなくてもよくなります。

売主のリサイクル料金
支払いの有無
中古車販売の結果
売主買主
リサイクル料金支払い済み買主から支払ったリサイクル料を受け取れる売主が支払ったリサイクル料金を売主に払う
リサイクル料金未払い特になし車検や廃車の時に,リサイクル料金を支払うことになる。中古車として売ればリサイクル料金は支払わなくてもよい

●廃車の場合
 車検証の交付を受けている車両のうち,使用済みとなった後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車については,車検の残存期間に応じて自動車重量税が最終所有者に還付されます。
 自動車重量税の還付については,国税庁のホームページ(使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について)をご覧ください。

二輪車リサイクルシステムについての問い合わせ先

財団法人
     自動車リサイクル促進センタ-       http://www.jarc.or.jp/

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
    
     (コールセンター) 03-5673-7396


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