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古紙等資源集団回収用保管庫設置等補助金交付事業

記事ID:0018602 更新日:2022年4月1日更新

古紙等資源集団回収用保管庫設置等補助事業

 古紙等を一時的に保管するための保管庫を設置、修繕、改造する資源集団回収団体に対して補助金を交付します。

 

設置・修繕・改造

対象者

古紙等資源集団回収登録団体

補助金額

設置・修繕・改造費(消費税を含む)の2分の1以内

ただし、限度額10万円、千円未満切り捨て

交付回数

1登録団体につき年度内1回(交付を受けた年度の翌年度に再度交付を受ける場合は、交付年度の古紙等の回収量を翌年度が上回った場合に限る。)

要件

(いずれも必須)

・登録団体が維持管理すること

・資源集団回収対象品目の保管以外の目的に使用しないこと

・補助金交付後5年間は、資源集団回収を継続すること

・固定設置型で構造上、堅牢性及び耐久性があるもの

・保管庫設置等の際、土地所有者もしくは土地管理者から設置に係る承諾書を得ること

事業実施の流れ

(1)  市へ補助金交付申請書提出(登録団体)

(2)  補助金交付決定(市)

(3)  保管庫設置等実施(登録団体)

(4)  市へ実績報告書提出(登録団体)

(5)  補助金確定(市)

(6)  指定口座へ補助金振込(市)

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