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し尿等に係る液状一般廃棄物処理手数料の改定への意見(パブリックコメント)の結果をお知らせします

記事ID:0165750 更新日:2024年2月15日更新

 し尿等に係る液状一般廃棄物処理手数料の改定への意見を募集しましたが、意見の提出がありませんでした。

し尿等に係る液状一般廃棄物処理手数料の改定への意見を募集します(パブリックコメント)※令和6年1月31日終了

 液状一般廃棄物処理手数料とは、し尿や浄化槽汚泥の収集運搬に係る手数料です。

 汲取り便槽や浄化槽を自ら設置している個人・事業者の方が対象となります。

 液状一般廃棄物処理手数料の改定について、市民の皆さんを中心に広く意見を募集します。多くのご意見をお寄せください。

液状一般廃棄物処理手数料

 ※内容は、上記のリンクをクリックして確認してください。

公表と意見の提出期間

 令和6年1月5日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日) 8時30分~17時15分
 (土曜日・日曜日を除く。郵送の場合は必着。)

意見を提出できる人

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内の事務所または事業所に勤務する人
  3. 市内の学校に在学する人
  4. 市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体
  5. 市に対して納税義務がある人
  6. 上記以外で、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係がある人

公表と意見書の様式の設置場所

  1. 環境施設課(八坂町10227番地)
  2. 各支所の地域振興課
  3. 情報公開コーナー(市役所本庁舎4階)
  4. 本郷・久井・大和保健福祉センター
  5. 中央・本郷・久井・大和図書館
  6. 市ホームページ

意見書の提出方法と提出先

 専用のフォームによる送信、または所定の意見書に住所、名前、連絡先と意見を記入して提出してください。

  1. 専用フォームによる送信(パソコン・スマートフォン等から提出できます)                                              https://logoform.jp/form/UQ6D/447497                        QRコード                                                                      
  2. 郵便 【〒723-0061 三原市八坂町10227番地 三原市生活環境部環境施設課あて】
  3. ファクス (0848)67-6069 三原市生活環境部環境施設課あて
  4. Eメール kankyoshisetsu@city.mihara.hiroshima.jp
  5. 直接提出 環境施設課(八坂町10227番地)または各支所の地域振興課

 ※電話での意見の受け付けはできません。

意見書の様式

 次のデータをダウンロードして利用してください。各公表場所にも用意しています。

 ・意見書 [PDFファイル/65KB]
 ・意見書 [Wordファイル/16KB]

意見および市の考え方の公表

 提出された意見とこれに対する市の考え方を公表します。類似の意見については集約することがあります。また、その内容の大意に沿った範囲で要約することがあります。
 なお、提出された意見以外(住所・名前など)は公表しません。
 提出された意見に対する個別回答はいたしませんのでご了承ください。

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