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P.20 不法投棄は重大な犯罪です。

記事ID:0112619 更新日:2022年7月25日更新

不法投棄を行うと,5年以下の懲役もしくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金を課される場合があります。

 

◎クリーンな生活環境を保全しましょう。

廃棄物の不法投棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており,違反した場合には重い罰則が科せられます。

近隣の迷惑になることはもちろん,環境にも大きな影響を与えます。

環境の破壊や再生資源散乱の原因となる不法投棄の防止に,行政,警察,地元住民,事業所及び土地所有者が一体となって対応し,清潔で美しいまちづくりを協力して推進しましょう。

 

◎動物の死骸や不法投棄を発見した場合

庭等で動物が死んでいた時は,ご本人(土地の所有者)が段ボール箱等に入れて,清掃工場へ直接搬入してください。

ごみステーションでは,回収できません。

●道路等で動物の死骸や不法投棄を発見したら次の機関へ連絡してください。

 ■国道2号      国土交通省三原国道維持出張所  電話番号(0848)67-1020

 ■国道(2号除く)  広島県東部建設事務所三原支所  電話番号(0848)64-2322(代表)

 ■市道・県道等    三原地域 三原市土木整備課   電話番号(0848)67-6095 

            本郷地域 本郷支所地域振興課  電話番号(0848)86-1116

            久井地域 久井支所地域振興課  電話番号(0847)32-7113

            大和地域 大和支所地域振興課  電話番号(0847)33-0229


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