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P.19 ごみの野外焼却は,やめましょう

記事ID:0112574 更新日:2022年7月25日更新

■野外焼却によってごみを処理することは,一部の例外を除いて廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁じられています。

■近年,三原市でも野外焼却行為による煙害の苦情が増えています。焼却時に発生する煙の煤や臭いで「家の窓が開けられない」「洗濯物が汚れる」など,隣近所に迷惑をかけることになります。

■ごみの野外焼却は,有害なダイオキシン類を発生させる原因となります。野外焼却は,やめましょう。

■悪質な場合には,5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金,または,これらの併科が科せられる場合があります。

■ごみは,分別をしてごみステーションに出すか,三原市清掃工場または不燃物処理工場へ分別して直接持ち込んでください。

 

◎簡易焼却炉(※1)は「野外焼却」とみなします。

※1 構造基準(外気と遮断された状態でごみを投入できる,摂氏800度以上の状態での燃焼,温度測定装置・助燃装置を有する他)と管理基準をクリアできていない焼却炉

 

◎注意!!例外規定でも,焼却できない場合があります。

 ●煙や臭いは隣近所の迷惑となり,近隣の生活環境に与える影響が大きな場合は焼却できません。

 ●プラスチック類等は,有害物質とともに黒煙や悪臭が激しく発生するため焼却できません。

 

【問い合わせ先】環境施設課  電話番号(0848)63-1210

        生活環境課  電話番号(0848)67-6168


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