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P.16 市では収集しないごみ
次のごみは,市では収集しません。出された場合は警告ステッカー(赤色)を貼ります。
出した人は持ち帰り,適切な処分をしてください。
1 一時多量ごみ 引っ越しごみ |
引っ越し,大掃除, 庭の刈り込み等で 生じる一時多量ごみ |
直接搬入 |
持ち込み先(裏表紙参照) 燃やすごみ(11ページをご覧ください。)は,清掃工場へ搬入してください。 燃やすごみを除くごみ(12~15ページをご覧ください。)は,不燃物処理工場へ搬入してください。 ※電話でご相談ください。 |
ご自分で直接搬入できない場合は、収集運搬許可業者に依頼し搬入してください。(有料) ※収集運搬許可業者は三原市HP等に掲載しています。 |
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2 事業ごみ (家庭以外のごみ) |
事業活動によって発生したごみ (飲食店・サービス業・製造業・ 加工業・農業・林業・漁業・ 商店・事務所等) |
自己処理が義務付けられています。 事業者の責任で処理するか,収集運搬許可業者に処理を依頼してください。 |
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3 冷蔵庫及び冷凍庫, エアコン,テレビ, 洗濯機及び衣類乾燥機 |
家電リサイクル法に基づき,リサイクルしてください。 ※詳しくは17ページをご覧ください。 |
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4 パソコン |
資源有効利用促進法に基づき,リサイクルしてください。 ※詳しくは18ページをご覧ください。 |
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5 分解した電化製品 | 品物の判別ができなくなるため分解しないでください。 | ||
6 処理できないごみ |
販売店に引き取ってもらうか,専門の処理業者に依頼してください。 処理できないごみの例 ●消火器 ●プロパン等のガスボンベ ●農業用器具および資材 ●農薬 ●浴槽 ●建設廃材 ●自動車部品 ●バイク部品 ●バッテリー ●タイヤ ●タイヤホイール ●オイル ●ピアノ ●ビニール波板 ●灰 ●ブロック ●コンクリート片 ●石膏ボード ●瓦 ●石 ●土砂 等 |
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7 その他 (直接搬入できる品物もあります。) |
詳しい処分の仕方については,ごみの分別一覧表(21~30ページ)の「処理方法および注意事項」をご覧ください。 その他の例 ●畦波 ●雨戸 ●雨とい ●網(事業用) ●網戸 ●育苗箱 ●ガス給湯器 ●鏡台(ドレッサー) ●金庫 ●草刈機 ●米収納缶 ●スロットマシーン ●セメント ●洗面台 ●ソーラー温水器 ●タイル ●畳 ●電気温水器 ●電気柵 ●ドラム缶 ●流し台 ●パチンコ台 ●ピータイル ●大量の肥料袋 ●仏壇 ●ペットのふん ●土・砂 ●フロン抜き取り処理をしていない冷風機等 ●便器 ●ボイラー ●窓枠(サッシ) ●溝ふた(グレーチング) ●物置 ●ロッカー 等 |