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P.2 ごみの分別方法が一部,変わりました-1

記事ID:0112553 更新日:2022年7月25日更新

令和2(2020)年10月1日からごみの分別方法が一部変わりました。

1 家庭ごみの分別方法を,「4種8分別」から「10分別」に改めました。

  ※くわしくは3ページをご覧ください。

2 缶類は,『飲料缶』と『不燃物』に分別してください。

  「飲料缶(アルミ製・スチール製)」は,『びん・飲料缶』へ,出してください。

  ※びんと飲料缶は,同じ袋に入れられます。

  「飲料缶を除くかん類(一斗缶,缶詰,食料缶,調味料 等)」は,必ず蓋を外して『不燃物』へ,出してください。

3 リサイクルするプラスチック製品の呼び方が『プラスチック製容器包装』から『容器包装プラスチック』に,変わりました。

4 蓋は,金属製は『不燃物』へ,プラスチック製は『容器包装プラスチック』へ,コルクは『もやすごみ』へ,出してください。

5 ペットボトルのラベルは,外して『容器包装プラスチック』へ,出してください。

  紙製で、のり付けされたラベルは付けたまま出せます。

6 電化製品のコードは根元から切り取って,本体とともに『不燃物』へ,出してください。

7 分解した電化製品は収集しません。

8 電池は色付きテープなどで絶縁して,『発火性・有害ごみ』の『電池』へ,出してください。

9 電池(バッテリー)のはずせない小型家電(例:電気かみそり,電動歯ブラシ,ゲーム機 等)は,『発火性・有害ごみ』の『電池のはずせない小型家電・充電式小型家電』へ,出してください。

10 カセットテープ・ビデオテープは,ケースごと,『もやすごみ』へ,出してください。

11 食品保存バッグ(フリーザーバッグ)は,『もやすごみ』へ,出してください。

12 蛍光灯や電球は,買った時に入っていた箱に入れる,新聞紙で包むなど割れないようにして, 『発火性・有害ごみ』の『蛍光灯(有害ごみ)』へ,出してください。


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