本文
インターネット上の人権侵害をなくしましょう
インターネット上の人権侵害をなくしましょう
インターネットの特性を正しく理解し、ルールやモラルを守った利用をすることが大切です。
インターネット上の人権侵害の特徴
加害の |
誰でも手持ちのスマートフォンなどから簡単に書き込みができる。 |
|
---|---|---|
匿名性 | 匿名で書き込みができるサイトが多く、内容が悪質なものになりやすい。 加害者を特定することが困難であり、被害者の精神的な負担が大きい。 |
|
被害の 急速拡大 |
一度ネット上に掲載されると、世界中から閲覧可能になる。 内容の転載も容易であり、誤情報が短期間で世界中に広がることもある。 |
|
削除の 困難性 |
書込者やサイト管理者が特定できない場合が多く、削除が困難である。 |
誹謗中傷のリスク
匿名性を利用した悪口や、掲示板・SNSなどで何気なく書き込んだことが、相手を傷つけ、取り返しのつかない重大な結果を招く恐れがあります。
個人情報の無断掲示や誹謗中傷の書込みは、名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪として罪に問われる可能性や、それに伴う損失が出た場合などは民事訴訟で慰謝料を請求される場合があります。
インターネット上の人権侵害を防ぐために
(1) メディアリテラシーの考え方
インターネットに限らず、情報を読み解く力や情報を発信する影響を考える力は、非常に重要な能力(メディアリテラシー※)となります。メディアの中には誤った情報や人権を侵害する情報も多数含まれています。特に、SNSなどを利用する際には、情報元をよく確認し、情報をうのみにしないこと、誤った情報を拡散しないことなど、メディアリテラシーの適正な活用が必要です。
メディアリテラシーの例
- メディアを主体的に読み解くことができる(情報をうのみにしない)
- 信ぴょう性の高い情報を吟味することができる
- メディアで発信する情報がもたらす影響を考えることができる
- 双方向コミュニケーションにおけるトラブルを回避することができる
これらの能力は,これから非常に重要なものとなると考えます。
日ごろからメディアリテラシーを養うよう,意識しておきましょう。
※リテラシー(Literacy)とは、もともと「読み書きの能力(識字能力)」を表す英単語です。日本では、そこから「使いこなす能力」という意味をもつようになりました。
(2) ルールやモラルを守って使いましょう
インターネットの特性を理解し、ルールやモラルを守って利用することが大切です。
- 他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
- 差別的な発言を書き込まない
- 安易にあいまいな情報を書き込まない
- 他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
- 書込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する
これらは基本的なことですが、一番大切なことは、書き込む前に読む人の気持ちを考えることです。
インターネットモニタリング
市は、インターネット上の差別を助長する書き込みなどをモニタリング(監視)する「インターネットモニタリング」を平成31(2019)年度から実施しています。
これは、インターネットの掲示板などをモニタリングして、差別を助長する書込みがあった場合、サイト管理者やプロバイダなどへ削除を要請するものです。また、この事業の実施により一定の抑止効果を図るものです。
インターネット上の誹謗中傷に対する相談窓口
相談窓口リンク集
助言・相談
みんなの人権110番(法務局常設相談所)
まもろうよ こころ(厚生労働省 電話・SNS相談)
違法・有害情報相談センター(総務省)
削除要請・プロバイダへの連絡
インターネット人権相談(法務省)
誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
犯人を処罰してほしい
サイバー事案に関する相談窓口(警察庁)
サイバー110番(広島県警察)
賠償を求めたい
法テラス(日本司法支援センター)
SNS利用に関する啓発
#No Heart No SNS(法務省・総務省・一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構)
また、三原市でも人権相談(窓口相談・電話相談)を受け付けています。
出前講座について
インターネット上の人権に関するモラルの出前講座を市人権啓発指導員が講師となってお届けします。
詳しくはこちらのページをご覧ください。