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地域集会所整備費補助金について(令和6年4月から解体費が補助の対象となりました。)
1 趣旨
2 地域集会所とは
町または字等を単位として組織された町内会等において設置し,管理する集会所で次の要件を備えたもの。
(1) | 地域住民の連帯意識を高め,福祉の向上を図るために必要な自治活動の場としての公共的目的をもって設置され,地域住民の総意に基づいて平等に利用できるものであること。 |
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(2) | 地域住民により適正に管理運営されるものであること。 |
(3) | 地域住民の共同の財産であること。 |
※次の集会所は,対象外となります。
・国若しくは地方公共団体またはこれらの団体の出資による法人により建設される集会所
・法人がその従業員の住宅として建設する住宅団地の集会所
・財産区財産の処分により,市から建設費の充当を受けて建設する集会所
3 補助内容
補助対象経費及び交付基準
種別 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
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建物 | 新築 | 建築費 | 市長が査定した額の2分の1 | 400万 |
建物本体及び建物に付随する工事費(電気配線,給排水,浄化槽設置工事)を含み,調弁費(電化製品及び机,椅子等の備品購入費)を除く。以下同じ | 市長が査定した額の2分の1 | 400万 | ||
改築 | 建築費 | 市長が査定した額の2分の1 | 400万 | |
増築 | 建築費 | 市長が査定した額の2分の1 | 150万 | |
修繕 | 修繕費 | 市長が査定した額の2分の1 | 150万 | |
購入 | 購入費 | 市長が査定した額の2分の1 | 200万 | |
解体 | 解体費 | 市長が査定した額の2分の1 | 100万 |
※既に市から補助金の交付を受けて建設された地域集会所で建設後10年を経過しないものの改築,増築及び修繕に要する経費は,補助対象となりません。ただし,災害等により建物が損壊した場合で市長が特に必要と認めたときは,補助対象となります。
※補助対象経費について算定した額が5万円未満の場合は,補助対象となりません。
※解体については、新たな集会場所を確保した場合に限ります。
※申請内容の事業実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守してください。
4 申請手続きについて
事業実施前の申請が必要です。事前に,地域企画課地域振興係へご相談ください。
★ 地域集会所整備費補助金申請の流れ [PDFファイル/52KB]
申請に必要な書類
1.補助金交付申請
事業実施前に次の書類を提出してください。
(1) 地域集会所整備費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 工事見積書(内訳明細のあるもの)の写し
(4) 工事図面一式(位置図・平面図・姿図等)
(5) 工事場所周辺地図
(6) 工事施工前写真
※ 工事見積書は原則2社以上の見積書を取ってください。
2.事業実績報告
事業完了後,次の書類を提出してください。
(1) 地域集会所整備費補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 工事完了届(様式第8号)
(4) 施工業者の発行する請求書(内訳明細のあるもの)の写し
(5) 施工業者の発行する領収書の写し
(6) 工事完成写真
申請書等様式
◆地域集会所整備費補助金申請書(様式第1号) [Wordファイル/12KB] / [PDFファイル/53KB]
◆収支予算書(様式第2号) [Wordファイル/36KB] / [PDFファイル/13KB]
◆地域集会所整備費補助金実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/11KB]/ [PDFファイル/51KB]
◆収支決算書(様式第7号) [Wordファイル/36KB] / [PDFファイル/13KB]
◆完了届(様式第8号) [Wordファイル/32KB] / [PDFファイル/14KB]
◆地域集会所整備費補助金(概算払)交付請求書(様式第10号) [Wordファイル/22KB] / [PDFファイル/57KB]
◆地域集会所整備費補助金交付変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/21KB] / [PDFファイル/55KB]
★ 地域集会所整備費補助金申請書等記入例 [PDFファイル/102KB]