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【住宅購入を検討されている方へ】三原市ファーストマイホーム応援事業について
三原市ファーストマイホーム応援事業について
地域社会の活性化を図るため、市内において新たに住宅を取得する若年層(40歳未満の夫婦及び子育て)世
帯の移住・定住を応援します!
1 事業概要
※建築・売買契約前に申請が必要です。
対象世帯 |
40歳未満の夫婦世帯または15歳未満の子がいる世帯 |
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●移住世帯 |
●定住世帯 |
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内 容 |
市内において新たに住宅を取得し、移住または定住する世帯 |
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補助金額 |
限度額:100万円 ※ただし、次のうちいずれか低い額となります。 |
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(1) 50万円に、次の金額を加算した額 (2) 土地取得費用を除いた住宅取得費用の 10分の1を乗じた額(千円未満を切り捨 |
(1) 80万円に、次の金額を加算した額 (2) 土地取得費用を除いた新築費用の10分の1 (3) 市分譲地価格に5分の1を乗じた額(千円 |
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そ の 他 |
入居後、町内会等の地域活動に参加していただきます。 |
2 様式・手続きの流れ
手続きの流れ(三原市ファーストマイホーム応援事業補助金) [PDFファイル/52KB]
※建築・売買契約前に交付申請を行ってください。
◆交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]/[PDFファイル/50KB]
◆誓約書(様式第2号) [Wordファイル/10KB]/[PDFファイル/89KB]
◆完了報告書(様式第5号) [Wordファイル/31KB]/[PDFファイル/38KB]
◆地域活動参加状況等証明書(様式第6号)[Wordファイル/33KB]/[PDFファイル/30KB]
三原市ファーストマイホーム応援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/6.12MB]
三原市補助金等交付規則 [PDFファイル/7.58MB]
申請先
地域企画課(電話0848-67-6011)または各支所地域振興課へ
3 その他
・【フラット35】借入金利引き下げについて、住宅金融支援機構と協定を締結しました。
(ファーストマイホーム応援事業補助金を活用される方を対象としています。※条件あり)
・補助金は所得税法上「一時所得」として扱われることとなり、確定申告等が必要です。
4 注意事項(補助金の返還について)
事業完了報告書の提出日から3年未満の間に、他人への貸与、売却、転居、転出又は取り壊し等の理由に
より住宅へ居住しなくなったときは補助金を返還いただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を
受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますので申請にあたってはよく
ご検討ください。
【例】100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合
補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円