ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 経営企画部 > 地域企画課 > 令和7年度コミュニティ助成事業について申請は終了しました

本文

令和7年度コミュニティ助成事業について申請は終了しました

記事ID:0174208 更新日:2024年10月8日更新

令和7年度コミュニティ助成事業について申請は終了しました

コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益金を財源とし、宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に助成を行う事業です。

令和7年度に実施する事業について、申請の募集を終了しました。

1 相談・申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から10月8日(火曜日)まで【必着】 

※できるだけ早めに、相談・申請してください。

2 助成事業の内容

(1)助成対象団体

町内会等地域に密着したコミュニティ組織
※子ども会、育成会など特定の活動目的を持つ団体、宗教団体、営利団体等は申請対象外です。
※子ども会、育成会等で使用する設備等を、町内会名で申請することはできません。

(2)助成事業内容

〇一般コミュニティ助成事業​

事業概要

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に関する事業

助成対象となるもの

印刷機、テレビ、電化製品の設置(埋込式を除く)、和太鼓及び法被等の整備(特定の宗教団体等の名称が入った物は不可)、テント、組立式ステージの整備、町内放送設備の整備など

助成対象とならないもの

建築物、消耗品、建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、畳、カーペット、襖、アコーディオンカーテン、太陽光パネル等)、防災目的の備品、防犯カメラ、エアコンの撤去及び処分費等

助成額

100万円から250万円まで(10万円未満切捨て)
※総額100万円以上の事業が対象

備考 町内会以外が所有する土地や建物を保管場所等に使用する場合、所有者の使用承諾書が必要となります

〇コミュニティセンター助成事業

事業概要

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(町内会等の集会所)の建設または大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業など

助成対象となるもの

地域集会所の建設及びコミュニティ活動備品の整備

助成対象とならないもの

建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修、既存建物の増築、
​土地や建物に抵当権等の権利関係が付着しているもの、
建設決定に対する住民総意、土地や財源の確保等に懸念があるものなど

助成額

対象となる事業費の5分の3以内に相当する額で、2,000万円まで
(10万円未満切捨て)

備考 ・集会所は、地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体名義での建物の所有権保存登記が必要です
・大規模修繕の場合、建築主事による大規模修繕に該当する旨の証明書が必要な場合があります

【注意事項】
※ どちらの事業も、令和7年7月以降に実施し、令和8年2月28日までに完了するものが対象です。

3 スケジュール

(1)申請書提出
   令和6年10月8日(火)までに市へ提出
(2)採否の結果通知
   令和7年3月末(予定)に市から申請団体へ連絡
(3)事業の実施
   令和7年7月以降(市補正予算の議決後)~令和8年2月28日

4 その他

各事業の詳細、申請方法等については、ご相談時に説明します。
申請書は市から県を経由して自治総合センターへ提出します。その後、自治総合センターで審査が行われ、助成の採択・不採択が決定されます。
なお、助成要件に合致していても不採択となり、助成されない場合があります。
​また、採択された後の事業中止、変更等は原則できませんので、組織内で協議した上で申請して下さい。

※一般財団法人 自治総合センターのホームページはこちらをご覧下さい。

申請書ダウンロード

1 一般コミュニティ助成事業

2 コミュニティセンター助成事業

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット