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戸籍の届出に必要なもの

記事ID:0061011 更新日:2018年6月22日更新

戸籍関係の届出

このようなとき届出に必要なもの内容および必要事項届出場所備考

出生届

(生まれた日を含めて14日以内)

1.出生届書

2.印鑑

3.母子健康手帳

1.届出書1通
(右側の欄に医師等の証明書があるもの)

2.届出人の印鑑

3.妊娠届出を市区町村に提出した際に交付されたもの

子どもの本籍地,届出人の所在地または出生地の市区町村

子どもの名は常用漢字表・戸籍法施行規則別表2に掲げる漢字,カタカナ,ひらがなを用いてください。
土曜日,日曜日,祝祭日も受付しますが,母子健康手帳の証明,児童手当,乳幼児医療,国民健康保険への加入はあらためて手続きしてください。

死亡届

(死亡の事実を知った日を含めて7日以内)

1.死亡届書

2.印鑑

1.届出書1通
(右側の欄に医師の死亡診断書か検案書があるもの)

2.届出人の印鑑

死亡者の本籍地,届出人の所在地または死亡地の市区町村

後見人,保佐人,補助人および任意後見人が届出をする時は,その資格を証明する登記事項証明書等が必要です。
三原市の火葬場を利用されるときは,一緒に手続きをしてください。

婚姻届

1.婚姻届書

2.印鑑

3.戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)

1.届出書1通

2.夫・妻それぞれの印鑑(旧姓)

3.戸籍謄本1通。本籍地の市区町村へ届出する場合は不要です。

夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村

成人の証人2名の署名押印が必要です。
未成年者の婚姻には,父母(養子の場合は養父母)の同意が必要です。
届出人,証人はそれぞれ別の印鑑を押印してください。

離婚届

(1)協議離婚の場合

1.離婚届書

2.印鑑

3.戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)

1.届出書1通

2.夫婦それぞれの印鑑

3.戸籍謄本1通。本籍地の市区町村へ届出する場合は不要です。

夫妻の本籍地または所在地の市区町村

成人の証人2名の署名押印が必要です。
届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は,離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出してください。

未成年のお子様がいらっしゃる方は,養育や面会交流の取り決めなどについて,法務省ホームページ「子供の養育費に関する合意書作成の手引きとQ&A」を参照してください。

離婚届

(2)裁判離婚の場合
(離婚の調停成立または審判・判決の確定の日を含めて10日以内)

1.離婚届書

2.印鑑

3.戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)

4.調書の謄本等

1.届出書1通

2.届出人の印鑑

3.戸籍謄本1通。本籍地の市区町村へ届出する場合は不要です。

4.調停,和解,認諾調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

証人は必要ありません。
届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は,離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出してください。

未成年のお子様がいらっしゃる方は,養育や面会交流の取り決めなどについて,法務省ホームページ「子供の養育費に関する合意書作成の手引きとQ&A」を参照してください。

戸籍に関する届出には,このほかに養子縁組届,養子離縁届,入籍届,転籍届などがあります。
戸籍に関する届出は夜間や土曜日,日曜日,祝祭日などでも可能ですが,前もって開庁時間内に届出書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。
詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。



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