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令和6年3月1日より戸籍制度が変わります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律17号)が令和6年3月1日から施行され、新たな制度の運用が始まります。
戸籍法の一部を改正する法律の概要(法務省民事局) [PDFファイル/310KB]
詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
主な変更点
戸籍届出における戸籍証明書等の添付省略
本籍地でない市区町村窓口に戸籍届出(婚姻届、離婚届、転籍届など)を行う際に、戸籍謄本等の添付が不要になります。
本籍地以外での戸籍証明書の発行
一部の戸籍証明書については、本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。
詳しくは、戸籍謄本等の広域交付が始まります をご覧ください。