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市役所でマイナンバーカードを申請すると郵送で受け取れるようになります!!
三原市では、これまでマイナンバーカードの申請を、郵送やインターネットで行い、受取時に来庁していただいてカードを交付する「交付時来庁方式」がご利用いただけました。これに加えて、令和3年12月1日より「申請時来庁方式」もご利用いただけます。
申請時来庁方式について
申請時来庁方式とは、申請時に窓口で顔写真を撮影し(無料)、本人確認と暗証番号設定の手続きを行うと、後日、本人限定受取郵便または書留郵便でマイナンバーカードをご自宅に郵送する方法です。
郵送に関する手数料は無料です。
※ 申請時来庁方式を利用する場合、申請者本人の来庁が必要です。代理人による申請はできません。
※ 申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、法定代理人の同行が必要です。
※ 郵便物を転送処理している場合、申請時来庁方式による手続きはできません。
◎郵送方法の詳細は、郵便局ホームページへ(本人限定受取郵便、書留郵便)
https://www.post.japanpost.jp/service/option/index.html
申請から郵送までの手続きに要する時間
1~2ヶ月程度
支所では申請時来庁方式の取り扱いはありません
現在、申請時来庁方式は市民課のみで取り扱っています。
マイナンバーカードの申請補助について
申請に必要なもの
1. 本人確認書類(下記の「Aを2点」、または「AとBを1点ずつ。)
2. 通知カード(お持ちの方のみ)
3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の場合、必ず法定代理人が同行してください。
この場合、上記、申請に必要なもの「1~3」に加えて以下の書類が必要です。
・法定代理人の本人確認書類(下記の「Aを1点」、または「Bを2点」。)
・代理権が確認できるもの(戸籍謄本 または 登記事項証明書)
(15歳未満の方で、本籍地が三原市、または、本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
A |
※顔写真付きで、氏名・住所・生年月日の確認できるもので、官公庁の発行したものに限る。 (例)運転免許証 パスポート 住民基本台帳カード 身体障がい者手帳 |
B |
※氏名・住所または氏名・生年月日の確認できるもの。 (例)健康保険証 年金手帳または年金証書 社員証 学生証 医療受給者証 |
※いずれも有効期限内のものに限る。有効期限がないものは発効から10年以内に限る。
注意点
・申請の際は、必ず本人が来庁してください。申請時来庁方式では、代理人申請ができません。
・本人確認書類の種類や、通知カードの有無によっては、申請時来庁方式で申請できない場合があります。その場合は窓口受取による方式での申請となります。
・通知カードと住民基本台帳カードは、申請時に返納していただきます。マイナンバーカード受け取りまでの間、通知カードと住民基本台帳カードを返納することに支障がある場合は、窓口受取による方法で受付します。
・暗証番号を記入いただいた用紙を、申請時にお預かりし、職員が入力させていただきます。