ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 市役所でマイナンバーカードを申請すると郵送で受け取れるようになります!!

本文

市役所でマイナンバーカードを申請すると郵送で受け取れるようになります!!

記事ID:0133944 更新日:2021年12月1日更新

 三原市では、これまでマイナンバーカードの申請を、郵送やインターネットで行い、受取時に来庁していただいてカードを交付する「交付時来庁方式」がご利用いただけました。これに加えて、令和3年12月1日より「申請時来庁方式」もご利用いただけます。

申請時来庁方式について

  申請時来庁方式とは、申請時に窓口で顔写真を撮影し(無料)、本人確認と暗証番号設定の手続きを行うと、後日、本人限定受取郵便または書留郵便でマイナンバーカードをご自宅に郵送する方法です。
 郵送に関する手数料は無料です。
  ※ 申請時来庁方式を利用する場合、申請者本人の来庁が必要です。代理人による申請はできません。
  ※ 申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、法定代理人の同行が必要です。
  ※ 郵便物を転送処理している場合、申請時来庁方式による手続きはできません。

◎郵送方法の詳細は、郵便局ホームページへ(本人限定受取郵便、書留郵便)
  https://www.post.japanpost.jp/service/option/index.html

申請から郵送までの手続きに要する時間

 1~2ヶ月程度

支所では申請時来庁方式の取り扱いはありません

 現在、申請時来庁方式は市民課のみで取り扱っています。
 マイナンバーカードの申請補助について

 

申請に必要なもの

1. 本人確認書類(下記の「Aを2点」、または「AとBを1点ずつ。)
​2. 通知カード(お持ちの方のみ)
3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の場合、必ず法定代理人が同行してください。
 この場合、上記、申請に必要なもの「1~3」に加えて以下の書類が必要です。
  ・法定代理人の本人確認書類(下記の「Aを1点」、または「Bを2点」。)
  ・代理権が確認できるもの(戸籍謄本 または 登記事項証明書)
(15歳未満の方で、本籍地が三原市、または、本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)

《本人確認書類》

※顔写真付きで、氏名・住所・生年月日の確認できるもので、官公庁の発行したものに限る。

(例)運転免許証 パスポート 住民基本台帳カード 身体障がい者手帳
精神障がい者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る) など

※氏名・住所または氏名・生年月日の確認できるもの。

(例)健康保険証 年金手帳または年金証書 社員証 学生証 医療受給者証
後期高齢者医療被保険者証 介護保険被保険者証 恩給証書 原爆手帳
乳幼児医療受給者証 母子手帳 など

※いずれも有効期限内のものに限る。有効期限がないものは発効から10年以内に限る。

注意点

・申請の際は、必ず本人が来庁してください。申請時来庁方式では、代理人申請ができません。
・本人確認書類の種類や、通知カードの有無によっては、申請時来庁方式で申請できない場合があります。その場合は窓口受取による方式での申請となります。
・通知カードと住民基本台帳カードは、申請時に返納していただきます。マイナンバーカード受け取りまでの間、通知カードと住民基本台帳カードを返納することに支障がある場合は、窓口受取による方法で受付します。
・暗証番号を記入いただいた用紙を、申請時にお預かりし、職員が入力させていただきます。


チャットボット