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特定建築物に関する届出(令和8年3月31日まで)
※令和8年4月1日以降、窓口が三原市から広島県に変わります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
特定建築物に関する届出(令和8年3月31日まで)
特定建築物使用(該当)届
建築物を新築する場合、店舗、事務所、旅館、学校等、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定する「特定用途」として使用する延べ面積が一定の面積以上であるとき、その建築物は「特定建築物」であるため、使用する日から1ヶ月以内に特定建築物使用届を提出してください。
また、建築物を増改築等した結果、「特定建築物」に該当することになったときは、同様に1ヶ月以内に特定建築物該当届を提出してください。
この法律以外の法令により手続を要する場合があるため、事前に関係機関と協議してください。
【関係法令:建築基準法、消防法、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)、都市計画法、水質汚濁防止法、景観法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)等】
特定建築物の詳細については、以下の『特定建築物を使用又は利用させる方に』をご参照ください。
特定建築物届出事項変更(非該当)届
届け出た事項に変更があったとき、または特定建築物に該当しなくなったとき(廃止する場合を含む。)、その日から1ヶ月以内に届け出てください。
変更内容により添付書類が必要となりますので、『特定建築物を使用又は利用させる方に』をご参照の上、届け出てください。
特定建築物の維持管理
特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために、法により「建築物環境衛生管理基準」が定められ、これに従って特定建築物の所有者等は維持管理をしなければなりません。
この管理基準は、空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除等について扱っており、その詳細について以下の『特定建築物の維持管理について』をご参照の上、維持管理状況報告書を毎年前期(4月~9月)及び後期(10月~翌年3月)に分けて各期終了月の翌月10日までに提出してください。


